保険加入時に「性病」は告知すべきか 真に怖い“もう一つの”告知も…
困ってしまう、夫婦同席のケース
さて、この手の話で困ってしまうのは、夫婦同席の場合です。いざ告知という時に、ご主人が「どんなことでも言わないといけないのですか」と緊張し始めると、経験上、「何か言いにくいことがあるのかな」と感じます。
このような場合に“女性の勘”は鋭いため、「何か怪しい」などと疑惑を持たれてしまっては、むしろ奥様の追及の方が恐ろしくなります。しかし、このような「周りの耳」がある時は、無理をしてまで全てを告知する必要はありません。あらゆる保険会社には「追加告知」という仕組みがあるためです。
これは、性病のように「言いにくい」病気に限らず、後から思い出したことや、告知した情報に誤りがあった場合、正しい情報を追加・修正できる、というものです。その場では性病のことを伏せておき、後日、担当者に連絡して追加告知すればよいのです。保険の営業には守秘義務があるため奥様にバレる心配はありません。
ただし、契約者に渡される告知書や追加告知書の「控え」に要注意です。これらの書類は「カーボンコピー」になっており、1枚目を保険会社に提出すると、同じ内容の2枚目が契約者に渡されます。
よく、これらの書類を保険証券や約款などと一緒に保管する方がいますが、この「書類の束」が、何かのきっかけで奥様の目にとまることがあります。時を経て破裂した“爆弾”がシャレにならない衝撃を与えることもあるため、控えの扱いに注意しましょう。
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