保険加入時に「性病」は告知すべきか 真に怖い“もう一つの”告知も…
告知書にある2つの質問項目
正解は「場合による」です。
保険会社の告知書はほとんどの場合、「3カ月以内の通院、治療について」「過去5年以内に7日以上の治療を受けたか」という2つの質問項目があります。たとえば、性病になったのが保険加入から遡ること3カ月以内であれば、告知すべき項目に該当します。また3カ月が経過していても、「7日以上の治療を受けた」場合はこれにあたります。
この「7日以上の治療」には、薬を1週間以上飲み続けた場合や、初診から7日以上経過し再受診したケースも含まれます。現在、性病の多くは抗生物質を3日間ほど投薬すれば完治することが多いのですが、通常は、完治したかどうかを医師が判断するために、再受診まで1週間程度を空けます。当人としても医師のお墨付きは欲しいところです。
こうして「7日以上の治療」となれば、結局は告知事項に該当してしまいます。反対に「投薬3日間だけで完治した」「既に5年以上経過している」場合はこれにあたらないため、わざわざ言う必要はありません。
なお、HIVや梅毒などは別として、軽微な性病でかつ完治していれば、その病歴が原因で保険加入を断られることはまずないでしょう。
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