保険金を「愛人」に受け取らせることはできるのか
大物俳優に芸人、国会議員と、最近も不倫ネタがメディアをにぎわせています。不倫といえば「愛人」、ということで今回は、保険と愛人の関係について、業界経験豊富な筆者が実体験に基づいて書き起こします。
世界的俳優にお笑い芸人、果ては、不倫相手とハワイで「擬似」結婚式まで挙げた国会議員と、近頃も不倫のニュースが世の中をにぎわせています。
保険の仕事をしていると、不倫相手、つまり「愛人」を保険金受取人として指定したい、という相談を受けることがあります。長い間一緒に過ごした愛人に情が移り、「(自分の死後)あとは勝手に」とは言えないのでしょう。
本妻との家庭はすでに崩壊しているのに、何らかの事情で離婚できず、普段は愛人と生活しているケースも数多くあり、気持ちの上では、愛人というよりも「夫婦同然」という感じなのでしょう。
道徳的問題は別にしても、「受取人にしたい」と言われた以上、その方法を考えないといけませんが、これが一筋縄では行かず、私たち保険屋を悩ませるのです。
受取人は「配偶者と2親等以内」
実は、保険金受取人として指定できるのは原則、「配偶者と2親等以内」というルールがあり、2親等とは実際のところ「妻」「子」「孫」「親」「祖父」「祖母」くらいです。それ以外の者を受取人に指定することを「第三者受取」といい、保険会社は基本的に受け付けてくれませんが、会社によっては例外もあり、3親等である「おい」「めい」「叔父」「叔母」などは、事情書を提出すれば認められる可能性が高くなります。
また婚約者や内縁関係でも、一定の条件をクリアすれば受取人として受理する保険会社もあります。その条件とは、双方が独身であり、結婚式の案内や同居を表す双方の住民票などの「証拠」を提出することです。
しかし愛人の場合は、一方、または双方が既婚であるため、愛人を受取人とすることは極めて難しいのですが、一つだけ方法があります。それは、正式な遺言書に保険金の受取人として、愛人を指定することです。
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