保険金を「愛人」に受け取らせることはできるのか
「一生、面倒を見る」という覚悟
こうした事態を防ぐには、「本妻に保険の存在を知られないようにする」「信頼できる弁護士に事後を託す」などのフォローが必要で、単純に「遺言書に一筆」で済む話ではありませんが、どうしても愛人に保険金を残したい場合は、遺言書が有効と言えます。
筆者も何度か、同種の相談を受けたことがありますが、こうしたことを言い出す方は、当然ながら相手を深く愛しています。自分の死後までお金を残したい、というのは生半可な気持ちではありません。それは「一生、面倒を見る」という意思表示とも言えます。世間的には褒められたことではありませんが、そこには、一種の“覚悟”があるのです。
その半面、お相手の女性から、さまざまな写真やLINEのやり取りなどを暴露されてうろたえる俳優や芸人、議員の覚悟のなさときたら――。「同じ不倫でも、人それぞれだな」と感じずにはいられません。
(株式会社あおばコンサルティング代表取締役 加藤圭祐)
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