所得控除から確定申告まで! 「所得税」の仕組みを徹底解説
確定申告の流れ
確定申告は、年間の所得金額から、納税者が自分で計算し、税金を確定して納める制度です。原則2月16日~3月15日に税務署で行います。サラリーマンの場合、給与やボーナスが支給されると所得税が源泉徴収され、年末調整で税金の精算が行われるため、基本的に確定申告は不要です。
サラリーマンで確定申告しなければならないのは、以下のいずれかに当てはまる人です。
①年間の給与総額が2000万円以上の人
②1つの会社から給料や賞与をもらっている人で、給与所得以外の家賃や原稿料などの所得が20万円を超える人
③2つ以上の会社から給与や賞与をもらっている人
④同族会社の役員などで、その給料のほかに家賃収入などがある人
⑤「災害減免法」により源泉徴収の猶予、または還付を受けた人
⑥家事使用人など源泉徴収の規定が適用されない給料や賞与をもらっている人
また、医療費控除などの還付を受けるには、確定申告をする必要があります。この場合、還付申告書の提出は翌年の1月1日から認められ、3月16日以降も可能です。
以下のいずれかに当てはまる人は、確定申告をすることで還付金が戻ってきます。
①一定の新築および既存住宅を取得・増改築したため、住宅ローン控除を受けられる人
②10万円以上の医療費を支出したため(※)、医療費控除が受けられる人
③配当所得があるため、配当控除を受けられる人
④特定寄付金(国・地方公共団体・認定NPO法人等への寄付など)を支出したため、寄付金控除が受けられる人
⑤災害・盗難・横領などで住宅や家財に損害を受けたため、雑損控除が受けられる人
⑥サラリーマンで中途退職したまま再就職しなかった人
⑦年末調整で控除額に漏れがあった人
⑧予定納税したが確定申告の必要がなくなった人
⑨上場株式等にかかる配当所得と上場株式にかかる譲渡損失を損益通算する人
⑩サラリーマンで特定支出控除の適用を受ける人
※その年の所得金額が200万円未満の人は所得金額の5%の金額

コメント