所得控除から確定申告まで! 「所得税」の仕組みを徹底解説
生命保険料控除
生命保険料控除
生命保険料控除は、納税者本人やその配偶者、親族を保険金の受取人とする生命保険などの保険料を支払った場合に控除されるものです。生命保険料控除の対象となるのは、死亡時や満期時に保険金が支払われる生命保険、個人年金保険、介護医療保険で、受取人が納税者やその配偶者、親族以外になっているものや、保険期間が5年未満の生存保険などは対象外となります。
なお、支払った生命保険料や個人年金保険料、介護医療保険料からは、余剰金や割戻金は差し引かれます。
2012(平成24)年以降に契約した生命保険については、一般生命保険料控除、個人年金保険料控除のほか、新たに介護医療保険料控除が創設され、最大控除額は12万円(各4万円)になりました(従来は一般生命保険料控除が最高5万円、個人年金保険料控除が最高5万円で、最大控除額は10万円)。毎年年末調整の時期になると、保険会社から保険料控除証明書が送付されます。
【生命保険料控除の額】
新契約(2012年1月1日以降に締結した契約)に基づく場合の控除額

旧契約(2011年12月31日以前に締結した契約)に基づく場合の控除額


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