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「ノーベル賞」「五輪メダル」「芥川賞」…この中で賞金に課税されるのは?

東京工業大学の大隅良典栄誉教授が医学生理学賞、米歌手のボブ・ディランさんが文学賞を受賞するなど話題のノーベル賞。今回は、さまざまな「賞」とその「税金」にまつわるトリビアを紹介します。

賞金にも課税されるものと非課税のものがある

 今年のノーベル賞で日本人は、東京工業大学の大隅良典栄誉教授が医学生理学賞を受賞しました。

 毎年のように文学賞が期待される作家の村上春樹さんは残念ながら受賞を逃し、米歌手のボブ・ディランさんが選ばれるという、驚きの結果でした。

 ノーベル賞といえば、日本円で約1億円の賞金が有名ですが、同賞と今年リオデジャネイロ大会が行われた五輪、そして、芥川賞・直木賞のうち、賞金(五輪はメダル報奨金)に課税されるのはどれでしょうか。

世論が税制を動かした

 正解は芥川賞・直木賞です。

 ノーベル賞の1億円と、五輪のメダル報奨金(金300万円、銀200万円、銅100万円)は、所得税法9条が定める「非課税所得」に該当します。ここに芥川賞・直木賞の記述はないため当然、課税されることになります。

 ノーベル賞は湯川秀樹さんが日本人として初めて受賞した際に、「賞金に課税するのはおかしい」との国民感情が沸き起こり、後に非課税になったと言われています(結局湯川さんは課税された)。

 五輪も同様で、1992年のバルセロナ大会で当時中学生の競泳・岩崎恭子さんが金メダルに輝いた際に報奨金への課税が話題となり、こちらもその後、非課税になりました。

 つまりノーベル賞と五輪のいずれも、世論が税制を動かしたといえるのです。

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加藤圭祐(かとう・けいすけ)

あおばコンサルティング代表取締役、1級FP技能士、宅建士

大手外資系生命保険会社にて11年間、個人・法人のコンサルティング業務に従事。2015年に株式会社あおばコンサルティングを設立。日本初の、チャットでのお金のサービス「みかづきナビ」を開始。現在ではzoomも活用し、FP相談や保険相談で顧客の課題解決に取り組んでいる。みかづきナビ(http://www.mikazuki-navi.jp/)。

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