オトナンサー|オトナの教養エンタメバラエティー

「ノーベル賞」「五輪メダル」「芥川賞」…この中で賞金に課税されるのは?

ノーベル賞でも経済学賞だけは…

 ちなみに、所得税法9条は非課税所得であるノーベル賞の賞金について「ノーベル基金からノーベル賞として交付される金品」と記しています。

 つまり、ノーベル基金ではなくスウェーデン国立銀行の基金から支払われる経済学賞の賞金だけは課税対象になります。なぜ同行から支払われるかというと、経済学賞は同行の働き掛けで1968年に創設されたものだからです。

 単純に「ノーベル賞の賞金は非課税」とすればよいのに「ノーベル基金から…」としてしまったがために、日本人が経済学賞を受賞すれば、その賞金は課税対象になります。

 「日本人で経済学賞は一人もいないから別にいいだろう」ということでしょうか。世論に反応して非課税になったり、受賞者が出ないから“放置”されたり、厳密と思われがちな税制も意外に適当なのかもしれません。

(株式会社あおばコンサルティング代表取締役 加藤圭祐)

1 2

加藤圭祐(かとう・けいすけ)

あおばコンサルティング代表取締役、1級FP技能士、宅建士

大手外資系生命保険会社にて11年間、個人・法人のコンサルティング業務に従事。2015年に株式会社あおばコンサルティングを設立。日本初の、チャットでのお金のサービス「みかづきナビ」を開始。現在ではzoomも活用し、FP相談や保険相談で顧客の課題解決に取り組んでいる。みかづきナビ(http://www.mikazuki-navi.jp/)。

コメント