所得控除から確定申告まで! 「所得税」の仕組みを徹底解説
年末調整の流れ
年末調整は、サラリーマンなどの毎月の給与から天引きされた1年間の源泉所得税の合計と、実際の所得税額に生じた過不足を精算する仕組みです。源泉所得税を実際の所得税より多く支払っていた場合、その差額が戻ってきますが、反対に実際の所得税の方が大きい場合、差額を納付しなければなりません。
・源泉所得税の合計額>実際の所得税額→税金が戻ってくる
・源泉所得税の合計額<実際の所得税額→税金を支払う
源泉所得税の合計額と実際の所得税額が一致しないのは、源泉所得税を算出するための「源泉所得税額表」が、扶養している親族がいる場合の所得控除である「扶養控除」しか考慮しておらず、「配偶者特別控除」「生命保険料控除」「地震保険料控除」などその他の所得控除を加味していないためです。
結婚や、高齢の両親を引き取るなどの異動があった場合に所得控除が変動することも理由の1つです。
なお、配偶者特別控除や生命保険料控除、地震保険料控除などは、年末調整の際に控除をして税額計算されます。
【年末調整の流れ】

年末調整の対象になるのは、会社に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している人で、以下のいずれかに当てはまる人です。
①1年を通じて勤務している人
②年の途中で就職し年末まで勤務している人
③年の途中で退職した人のうち次のいずれかに該当する人
・死亡により退職した人
・心身の障害のため退職した人で、年末までに再就職できないと見込まれる人
・パートタイマーとして働いている人などが退職した場合で、年間給与の合計が103万円以下の人(退職後、年末までにほかの会社から給与の支払いを受けられると見込まれる人は除く)
・年の途中で、海外転勤などにより、非居住者となった人
年末調整の対象にはならず、確定申告が必要になるのは、以下のいずれかに当てはまる人です。
①年間の給与総額が2000万円超の人
②「災害減免法」により、1年分の給与に対する源泉所得税の徴収猶予や還付を受けた人
③2カ所以上から給与の支払いを受けている人で、ほかの給与の会社に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している人や、年末調整までに同申告書を提出していない人
④年の途中で退職した人で年末調整の対象となる人以外の人
⑤非居住者
⑥継続して同一の雇用主に雇用されない日雇い労働者など

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