所得控除から確定申告まで! 「所得税」の仕組みを徹底解説
地震保険料控除・寄付金控除
地震保険料控除
地震保険料控除は、阪神淡路大震災や新潟・中越地震などを契機に、それまでの「損害保険料控除」が見直され、2007(平成19)年分の所得税から適用が始まりました。地震保険料控除は、居住用家屋や生活用動産を目的とした保険(共済)において、保険料(掛金)の全額が控除される制度です。ただし、最高額は5万円までです。
【地震保険料控除の額】
支払った地震保険料の全額(最高額5万円)
ただし、経過措置として、2006(平成18)年12月31日までに契約した長期損害保険の保険料などについては、従来と同じ最高1万5000円の損害保険料控除が適用され、損害保険料控除と地震保険料控除の両方を適用する場合は、合計で最高5万円が控除されます(損害保険料控除額が1万5000円の場合、地震保険料控除額は3万5000円)。
経過措置として認められる長期損害保険は、保険期間が10年以上、なおかつ満期返戻金がある2006(平成18)年12月31日までの契約で、2007(平成19)年1月1日以降、その契約を変更していないものに限ります。
寄付金控除
寄付金控除は、国や地方公共団体、政党などに寄付すれば受けられる控除です。控除の対象となる寄付金は「特定寄付金」と呼ばれます。
【特定寄付金】
・国または地方公共団体に対する寄付金
・指定寄付金(公益社団法人・公益財団法人、そのほか公益を目的とする事業を行う法人・団体に対する寄付金で、広く一般に募集され、公益性や緊急性が高いものとして、財務大臣が指定したもの)
・特定公益増進法人に対する寄付金(公益法人などのうち、教育・科学の振興、文化の向上など、公益の増進に著しく寄与すると認められた特定公益増進法人に対する寄付金で、その法人の主たる目的である業務に関連するもの)
・特定公益信託の信託財産とするために支出した金銭(主務大臣の証明を受けた特定公益信託のうち、その目的が教育・科学の振興、文化の向上などに著しく寄与すると認められる、一定の公益信託の信託財産とするために支出した金銭)
・政治活動に関する寄付金(個人が支出した「政党」「政治資金団体」「その他の政治団体で一定のもの」「一定の公職の候補者」に対する、政治活動に関する寄付金のうち一定の要件を満たすもの)
・認定NPO法人などに対する特定寄付金(特定非営利法人のうち一定の要件を満たすものと認められた認定NPO法人などに対する寄付金で、特定非営利活動に係る事業に関連するもの)
【寄付金控除の額】
寄付金控除額=所得金額の40%か、特定寄付金の額のいずれか少ない方-2000円
なお、認定NPO法人や公益社団法人などに寄付をし、その金額が2000円を超える場合は、寄付金控除(所得控除)か寄付金特別控除(税額控除)のいずれか有利な方を選択できます。
【寄付金特別控除の額】
寄付金特別控除額=①か②のいずれか少ない方
①(特定寄付金-2000円)×40%
②所得税額×25%
また、政党や政治資金団体に対する寄付についても税額控除(政党等寄付金特別控除)があり、所得控除か税額控除のいずれか有利な方を選択できます。
【政党等寄付金特別控除の額】
政党等寄付金特別控除額=①か②のいずれか少ない方
①(その年に支出した政党などに対する寄付金の合計額※-2000円)×30%
②所得税額×25%
※政党等への寄付金の合計額は合計所得金額の40%が上限です

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