所得控除から確定申告まで! 「所得税」の仕組みを徹底解説
扶養控除・障害者控除
扶養控除
扶養控除は、納税者に扶養親族がいる場合に所得控除される制度です。扶養控除が適用されるには、扶養親族が以下の要件を満たしていることが必要です。
・納税者と生計を一にしている人
・納税者の親族(配偶者を除く)、あるいは老人福祉法で養護を委託された老人や児童福祉法で養護を委託された児童(里子)
・年間の合計所得金額が38万円以下の人
・青色事業専従者、事業専従者でないこと

障害者控除
障害者控除は、納税者やその配偶者、扶養親族が障害者である場合、所得控除される制度です。
【障害者とは】
・知的障害者更生相談所、精神保健センターなどにより知的障害者と認定された人
・65歳以上で、福祉事務所長から身体あるいは精神に障害があると認定された人
・厚生労働大臣や都道府県知事から精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人
・身体障害者手帳の交付を受けている人
・戦傷病者手帳の交付を受けている人
【特別障害者とは】
・心神喪失の人
・知的障害者更生相談所、精神保健センターなどにより重度の知的障害者と認定された人
・厚生労働大臣や都道府県知事から精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人で、障害等級が1級の人
・身体上の障害の程度が1級・2級の身体障害者手帳の交付を受けている人
・戦傷病者手帳の交付を受けている人で恩給法別表第1号表の2の特別項症から第3項症までの人
・65歳以上で、福祉事務所長から精神または身体にほかの特別障害者と同等程度の障害があると認定された人
・厚生労働大臣の認定を受けた原爆被爆者
・常に寝たきりで複雑な介護が必要な人
【障害者控除の額】
一般障害者=27万円、特別障害者=40万円、同居特別障害者=75万円
※同居特別障害者とは、控除対象の配偶者や扶養親族が特別障害者で、本人、または本人と生計を一にする親族のいずれかと同居している人のことです。

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