所得控除から確定申告まで! 「所得税」の仕組みを徹底解説
医療費控除・社会保険料控除
医療費控除
医療費控除は、納税者や、納税者と生計を一にする配偶者、子ども、その他の親族が一定以上の医療費を支払ったときに所得控除されるものです。1月1日~12月31日の1年間に支払った医療費が対象になります。
【医療費控除の額】
医療費控除額=1年間に支払った医療費の合計額-保険金などで補填される金額(※1)-10万円または合計所得金額の5%(※2)
※1生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など
※2その年の所得金額が200万円未満の人は所得金額の5%の金額
ただし、健康診断や美容整形のための費用、疾病予防や健康増進を目的としたドリンク剤の購入費などは対象外となります。
社会保険料控除
社会保険料控除は、納税者や、納税者と生計を一にする配偶者、その他の親族の社会保険料を支払ったときに控除されるものです。1年間に支払った、または給与から差し引かれた社会保険料の全額が控除対象となります。
社会保険料控除の適用対象には、以下のものがあります。
・健康保険料
・国民健康保険料
・国家・地方公務員共済組合掛金
・介護保険料
・後期高齢者医療保険料
・厚生年金保険料
・厚生年金基金掛金
・国民年金保険料
・国民年金基金掛金
・雇用保険料
・労災保険の特別加入保険

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