所得控除から確定申告まで! 「所得税」の仕組みを徹底解説
雑損控除・住宅ローン控除
雑損控除
雑損控除は、盗難や自然災害により、納税者や家族が日常生活をするのに必要な住宅や家財、現金に損害があった場合に所得控除される制度です。別荘や事業用資産、30万円を超える貴金属や書画、骨董品などのぜいたく品は対象外となります。損害の原因として認められるものは、自然災害や盗難、横領で、保険金や損害賠償金などの支払いを受けた場合は、その金額を差し引いて損失額を計算します。
【雑損控除の額】
雑損控除額=①か②のいずれか多い方
①損失額(=損失金額-支払われた保険金など)-その年の総所得金額×10%
②災害関連支出の金額-5万円
損失額は、損害を受けた直前における、その資産の価値を基に算出します。なお、その年の所得金額から控除し切れない部分がある場合は、翌年以降に繰り越して、各年の所得金額から控除することができます(3年間が限度)。
住宅ローン控除
住宅ローン控除は、金融機関の住宅ローンなどを利用し、マイホームを取得したり、増改築したりした場合に受けられる、所得税の税額控除の1つです。一定の要件を満たしていれば、居住した年から10年間、控除が受けられます。
住宅ローン控除を受けるための要件は以下の通りです。
・合計所得金額が3000万円以下であること
・住宅ローンの返済期間が10年以上であること
・取得(増改築)後、6カ月以内に住むこと
・住宅の床面積が50平方メートル以上であること
・中古住宅は建築後20年以内、中古マンションは25年以内の物件であること(一定の新耐震基準あり)
・増改築する場合、100万円を超える費用がかかっていること
・店舗と住宅の併用物件の場合、床面積の半分以上がもっぱら居住用に使われていること
【住宅ローン控除の控除率】

なお、金融機関の住宅ローンなどを利用し、自宅のバリアフリー工事や省エネ工事を行った場合、一定の要件を満たしていれば、「特定増改築住宅借入金等特別控除」が受けられます。特定増改築住宅借入金等特別控除には、バリアフリー改修と省エネ改修の2つがあります。住宅ローン控除とは併用できず、選択しなければなりません。
【バリアフリー改修促進税制】
一定の居住者(※1)が、居住する家屋に一定のバリアフリー改修工事(※2)を施した場合、その家屋に2007(平成19)年4月1日から2019(平成31)年6月30日までの間に住めば、工事のために借り入れたお金の一定部分が所得税額から控除されます。
※1「一定の居住者」は以下のいずれかに該当する人
①50歳以上
②介護保険法の「要介護」または「要支援」の認定を受けている
③所得税法の規定にある障害者
④居住者の親族のうち②か③に該当する人、または65歳以上の人のいずれかと同居している人
※2「一定のバリアフリー工事」は以下のいずれかに該当する工事で、費用の合計額が50万円を超えるもの
廊下の拡幅、階段の勾配の緩和、浴室改良、便所改良、手すりの設置、屋内の段差の解消、引き戸へ取り換え工事、床表面の滑り止め化
【省エネ改修促進税制】
2008(平成20)年4月1日から2019(平成31)年6月30日までの間に、マイホームに省エネ改修工事を施した場合、住宅ローン残高の一定部分が所得税額から控除されます。


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