所得控除から確定申告まで! 「所得税」の仕組みを徹底解説
寡婦控除・寡夫控除・勤労学生控除
寡婦控除
寡婦控除は、納税者が寡婦であるときに適用される所得控除です。寡婦とは、以下のいずれかの要件を満たしている人をいいます。
・夫と死別、または離婚後に単身で生活している人や、夫の生死が不明の人。なおかつ、扶養親族あるいは、生計を一にする子どもがいる人で、子どもの合計所得金額が38万円以下の場合
・夫と死別、または離婚後に単身で生活している人や、夫の生死が不明の人。なおかつ、合計所得金額が500万円以下の場合
また、寡婦に該当する人がさらに以下の要件をともに満たせば「特定寡婦」となり、控除額が上乗せされます。
・合計所得金額が500万円以下の場合
・扶養親族である子どもがいる場合
【寡婦控除の額】
寡婦=27万円、特定寡婦=35万円
寡夫控除
寡夫控除は、納税者が寡夫であるときに適用される所得控除です。寡夫とは、以下のすべての要件を満たしている人をいいます。
・妻と死別、または離婚後に単身で生活している人や、妻の生死が不明の人
・生計を一にする子どもがいる人で、その子どもの合計所得金額が38万円以下の場合
・合計所得金額が500万円以下の場合
【寡夫控除の額】
27万円
勤労学生控除
勤労学生控除は、納税者が働きながら学んでいる学生で、その所得が一定以下の場合に、控除を受けることができます。そのためには、以下のすべての要件を満たしている必要があります。
◯以下のような一定以上の学校の学生であること
・学校教育法第1条に規定する学校の生徒または学生
・国や地方公共団体、または学校法人等の設置した専修学校などの生徒
・職業訓練法人の行う認定職業訓練を受ける人で、一定の条件に合致した人
◯学生本人の労働による所得であること
◯学生本人の合計所得金額が65万円以下で、なおかつ、給与所得以外の所得が10万円以下であること
【勤労学生控除の額】
27万円
アルバイトをしている学生の場合、収入がいくらまでなら、所得税がかからずに済むでしょうか。まず、アルバイトで得た収入も給与ですから、給与所得控除として65万円が差し引かれ、さらに、すべての人に適用される基礎控除が38万円、勤労学生控除が27万円なので、これらを合計すると130万円になります。
収入130万円-給与所得控除額65万円-基礎控除額38万円-勤労学生控除額27万円=課税所得金額0円
つまり、アルバイトの収入が130万円以下であれば、所得税はかからないことになります。

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