
牧野和夫(まきの・かずお)
弁護士(日・米ミシガン州)・弁理士
1981年早稲田大学法学部卒、1991年ジョージタウン大学ロースクール法学修士号、1992年米ミシガン州弁護士登録、2006年弁護士・弁理士登録。いすゞ自動車課長・審議役、アップルコンピュータ法務部長、Business Software Alliance(BSA)日本代表事務局長、内閣司法制度改革推進本部法曹養成検討会委員、国士舘大学法学部教授、尚美学園大学大学院客員教授、東京理科大学大学院客員教授を歴任し、現在に至る。専門は国際取引法、知的財産権、ライセンス契約、デジタルコンテンツ、インターネット法、企業法務、製造物責任、IT法務全般、個人情報保護法、法務・知財戦略、一般民事・刑事。
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「シヤチハタ」が不可の理由が、理由になっていない。(昔っから、同じ理由を聞いている)
「印影が変形」とは、押し方により大きく変わるのか、使い続けていると経年変化で変わるのか?何がいけないのかがわからない。
また、印影が多少変わったとしても、いちいち銀行印のように届けてある印影と照合するわけではないのだから、別に使ってもいいんじゃない?
さらに、三文判ならば手元に印影の違うもの、何個かあるよ。いつも同じ印影を使っているわけではないのに、今まで提出書類を受付拒否されたことなどない。
シャチハタ不可とは、単なる慣習で、理由も慣例になっているだけじゃない?
意味ないよ!こんなの。
慣習ならそれはそれで有効なのだ、勉強してね。
民法第92条(任意規定と異なる慣習)の条文
法令中の公の秩序に関しない規定と異なる慣習がある場合において、法律行為の当事者がその慣習による意思を有しているものと認められるときは、その慣習に従う。
本人確認のために、だれが押しても同じ三文判はOK、シャチハタはNG。筆跡鑑定すれば特定できるサインはグレー。ハンコがセキュリティとして有効だったのは大昔の話。今じゃ形骸化した障害にしかなっていない。
その慣習(シャチハタ不可)が意味のないものなんでは?シャチハタに印肉つければ良し、ということね。
シャチハタは経年でインクが消えるからだめですと言われた事がある。
そのときは、シャチハタでも朱肉をつければ大丈夫ですよ、と言われました。
署名・押印はこれが書面にあると、対象者の意思表示が有ったとみなされます。
そのため、書類の受け手としては、都度、筆跡・印鑑を照合する必要はありません。
しかし、後でその書類に疑義が生じた場合に、筆跡・印影を照合することでその真正を確認することができます。
逆に言えば、印影の変わりうるゴム印はその照合に向かないため、使用不可とされることがあるということです。
サインだけでも意思表示に差はありませんが、①筆跡鑑定と比べて印影の方が比較的照合しやすいこと②有印私文書の改ざんは印のない場合と比べて罪が重いこと 等の理由が挙げられることがあります。
また、ゴム印に朱肉をつけることは、上記の理由からすれば無意味です。
逆に油性インク等でゴム印の変形が進む事があります。
署名・押印はこれが書面にあると、対象者の意思表示が有ったとみなされます。
そのため、書類の受け手としては、都度、筆跡・印鑑を照合する必要はありません。
しかし、後でその書類に疑義が生じた場合に、筆跡・印影を照合することでその真正を確認することができます。
逆に言えば、印影の変わりうるゴム印はその照合に向かないため、使用不可とされることがあるということです。
サインだけでも意思表示に差はありませんが、①筆跡鑑定と比べて印影の方が比較的照合しやすいこと②有印私文書の改ざんは印のない場合と比べて罪が重いこと 等の理由が挙げられることがあります。
また、ゴム印に朱肉をつけることは、上記の理由から、解決策にはなりません。
むしろ、油性インク等を使うことでゴム印が劣化し、変形が進む事があります。
シャチハタは初めは陰影が鮮明に捺印されますが月日が経過すると(他者が述べる陰影が消えるという表現は適切でなく)インクが紙に滲んで全く文字の形が見えなくなるので信用に値する価値はない。仮に朱肉を付ければきれいに押せるという考えは経年変化実験により確認出来ていることならはば一考の価値はあるのかもしれません。