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「違法駐車の車」に追突…それでもドライバー側に大きな賠償責任生じるワケ【弁護士に聞く】

違法駐車の車にぶつかってしまい、損傷してしまった場合、賠償義務が生じるのでしょうか。弁護士に聞きました。

違法駐車の車にぶつかってしまい、損傷してしまった場合、賠償義務が生じる?(画像はイメージ)
違法駐車の車にぶつかってしまい、損傷してしまった場合、賠償義務が生じる?(画像はイメージ)

 車を運転中、駐車が禁止されている場所や見通しが悪いカーブなどに車が止められていることがあり、危うくぶつかってしまいそうになった経験はありませんか。もし違法駐車の車にぶつかってしまい、損傷してしまった場合、賠償義務が生じるのでしょうか。佐藤みのり法律事務所の佐藤みのり弁護士に聞きました。

ドライバーには衝突を回避すべき義務がある

Q.車を運転中、駐車禁止場所や見通しの悪いカーブなどに止められた車に追突してしまった場合、「違法に止めている相手が100%悪い」とはならないのでしょうか。基本的な過失割合について教えてください。

佐藤さん「駐車禁止場所に止められた車に走行車が追突してしまった場合の基本的な過失割合は『路上駐車1:走行車9』です。なお、『道路の曲がり角から5メートル以内』、つまり、見通しの悪いカーブは駐停車禁止場所の一つです。

『違法に止めていた方が悪い』と考える人がいるかもしれませんが、運転者には前方を注視し、衝突を回避すべき義務があります。従って、たとえ違法に止められた車と衝突した場合であっても、走行車の過失の方が大きく評価されるのが一般的です」

Q.「夜間でハザードやライトをつけていない状態で駐停車をしていた」「駐車時に道路の半分以上をふさいでいた」など、駐停車していた側の過失割合(責任)が大きくなるケースはありますか。

佐藤さん「まず、駐車禁止場所ではない場所に路上駐車された車と衝突した場合には、路上駐車していた側には過失がないと評価されるのが原則です。

その上で、交通事故が発生した際の過失割合は、それぞれの当事者が、どの程度危険を作り出したかによって変わってきます。そのため、駐車禁止場所でなくても、危険な駐車をしていた場合には、路上駐車側に一定の過失が認められる可能性があります。

例えば、『濃霧や降雨、夜間など、視界が悪い状況で、ハザードランプなどを使わずに路上駐車していた場合』『狭い道路に斜め駐車するなど、道路の通行を妨げる不適切な駐車方法であった場合』などには、駐停車していた側に10%から20%の過失が認められることがあります」

Q.違法駐車の車を避けようとして対向車や歩行者と事故を起こしてしまった場合、違法駐車の持ち主に賠償責任を問うことはできるのでしょうか。

佐藤さん「駐車禁止場所に駐停車していた車を避けようとして、対向車や歩行者と衝突事故が発生した場合、違法駐車していた側に一定の過失が認められる可能性があります。具体的には、違法駐車していた側に10%から20%程度の過失が認められ、違法駐車していた側が、事故により発生した損害額のうち10%か20%程度の損害賠償責任を負う可能性があります。

実際の過失割合は、駐車位置や駐車方法、事故当日の天候、交通状況、走行車の速度・前方不注視など、さまざまな事情により変わります」

(オトナンサー編集部)

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佐藤みのり(さとう・みのり)

弁護士

神奈川県出身。中学時代、友人の非行がきっかけで、少年事件に携わりたいとの思いから弁護士を志す。2012年3月、慶応義塾大学大学院法務研究科修了後、同年9月に司法試験に合格。2015年5月、佐藤みのり法律事務所開設。少年非行、いじめ、児童虐待に関する活動に参加し、いじめに関する第三者委員やいじめ防止授業の講師、日本弁護士連合会(日弁連)主催の小中高校生向け社会科見学講師を務めるなど、現代の子どもと触れ合いながら、子どもの問題に積極的に取り組む。弁護士活動の傍ら、ニュース番組の取材協力、執筆活動など幅広く活動。女子中高生の性の問題、学校現場で起こるさまざまな問題などにコメントしている。

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