「危ない」「やめて」 傘の「横持ち」でけがさせた…わざとじゃなくても罪に? 弁護士に聞く法的リスク
もしわざとではなくても、横持ちの傘の先で誰かにけがをさせた場合、罪に問われるのでしょうか。弁護士に聞きました。

地域によっては雨の日が続いており、外出時に傘を使用する機会が多くなりました。
そうしたときに気になるのが、傘を地面と水平になる状態で持つ傘の「横持ち」です。持ちやすさから、無意識のうちに横持ちしている人もいるようですが、横持ちを商業施設や駅の階段、エスカレーターですると、後方の人にけがをさせる可能性があります。SNS上では「傘の横持ち危ないから法律で禁止にしてほしい」「傘の横持ち、ホントやめてほしい」などの声が上がっています。
もしわざとではなくても、横持ちの傘の先で誰かにけがをさせた場合、罪に問われるのでしょうか。佐藤みのり法律事務所の佐藤みのり弁護士が解説します。
過失傷害罪や損害賠償のリスク
わざとではなくても横持ちの傘の先で誰かにけがをさせた場合、過失によって人にけがを負わせたとして過失傷害罪(刑法209条)に問われる可能性があります。過失傷害罪は告訴がなければ公訴を提起することができない罪、いわゆる「親告罪」なので、被害者などが処罰を望まなければ起訴されることはありません。
過失傷害罪の法定刑は30万円以下の罰金、または科料です。科料は罰金より軽い財産刑で、金額が1000円以上1万円未満になります。同罪には拘禁刑などは定められていません。
ここで傘の横持ちで他人にけがを負わせた人が傷害罪や暴行罪に問われるのかが気になる人も多いと思います。結論として、無意識に傘を横持ちして、誤って、人にけがをさせてしまったケースでは傷害罪や暴行罪にはなりません。傷害罪や暴行罪が成立するためには、相手を傷つけようとするなどの「故意」が必要ですが、傘を横持ちしている人には、人の身体に傘をぶつける認識がないからです。
一方、横持ちした傘で、人をつついてやろうなどと思ってつついたのであれば、暴行罪が成立し、そのような認識でつついた結果、相手にけがを負わせれば、傷害罪が成立します。
なお、横持ちの傘の先が幼児の顔付近に当たれば、確かに大きなけがにつながる危険性は高いです。しかし、法律上は被害者が子どもであったとしても、そのことのみで起訴されやすくなったり、罰金の金額が上がったりするわけではありません。けがの程度や解決金の有無などが総合的に判断されるものと思います。
このほか、不注意でけがをさせた場合、民法の「不法行為」に当たり、刑事罰とは別に損害賠償を請求されることがあります。
被害者はけがの治療のため、医療費がかかります。また、けがのせいで働けない期間が生じたり、後遺症によって働く能力が下がったりすることもあるでしょう。さらに心も傷ついていると思われます。加害者はこうした治療費や休業損害、後遺症がなければ本来得られたであろう収入である逸失利益、慰謝料などを賠償しなければなりません。
賠償金5000万円の可能性も
雨の日は、傘の持ち方に気を付けてほしいと思います。もし横持ちの傘の先が子どもの顔や目に当たり、けがを負わせて、重い後遺症に苦しむことになれば取り返しがつきません。子どもはこれから働き始める存在であり、後遺症がなければ、将来、働き続ける何十年もの間に本来得られたであろう収入は高額になります。
つまり、逸失利益が高額なため、加害者の負う賠償責任も相当重くなります。例えば、子どもを失明させたようなケースでは、賠償金額が5000万円程度になることもあり得ます。
傘の横持ちで相手にけがを負わせた場合の刑事罰はそれほど重くないように見えるかもしれません。しかし、損害賠償を求められれば、極めて高額の賠償金を支払う可能性があります。傘を横持ちする人には全く悪気がなく、癖や気分でそのような持ち方をしてしまうだけなのでしょうが、その行為にひそむリスクを認識することは大切です。不幸な事故をなくすため、社会全体で横持ちをなくしていくことが重要です。
(オトナンサー編集部)














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