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車の「水はね」で服、スマホぬれた…走り去ったドライバーに「弁償」請求できる? 泣き寝入り防ぐ方法を弁護士に聞く

もし雨の日に車を運転中、水はねで歩行者の衣服をぬらしてしまった場合、ドライバーはどのような法的責任を問われる可能性があるのでしょうか。もし雨の日に車を運転中、水はねで歩行者の衣服をぬらしてしまった場合、ドライバーはどのような法的責任を問われる可能性があるのでしょうか。弁護士に聞きました。

車の水はねで服やスマホがぬれた場合、弁償を請求できる?(画像はイメージ)
車の水はねで服やスマホがぬれた場合、弁償を請求できる?(画像はイメージ)

 雨の日に道路に大きな水たまりができることがあります。その際、車が水たまりの上を通過した際に生じた水しぶきによって、服や所持品がぬれてしまった経験はありませんか。

 もし雨の日に車を運転中、水はねで歩行者の衣服をぬらしてしまった場合、ドライバーはどのような法的責任を問われる可能性があるのでしょうか。また、歩行者が服をぬらされた場合、走り去ったドライバーに損害賠償を請求できるのでしょうか。芝綜合法律事務所の牧野和夫弁護士が解説します。

車の「水はね」は道路交通法違反

 そもそも、車が水はねをして、歩行者の衣服などをぬらす行為は道路交通法で禁止されています。道路交通法71条1号では、運転者が車などでぬかるみや水たまりを通行するときは、泥よけ器を付ける、または徐行するなどして、泥土や汚水を飛散させ、他人に迷惑を及ぼさないようにすることが定められています。

 違反した場合、反則金として大型車7000円、普通車・二輪車6000円、原付き車(原動機付き自転車など)5000円が求められます。反則金を支払わなかった場合、5万円以下の罰金が科せられます(同法120条9号)。

そのまま立ち去ると「ひき逃げ」のように罪が重くなる?

 もし水はねをしてそのまま立ち去り、その後に事実が明らかになったときは、ひき逃げのように運転者の法的責任が重くなるかどうかについて、説明します。

 交通事故を起こした場合、加害者は被害者の救護義務(道路交通法72条)が定められているため、車を停車させて救護しなければなりません。もし、事故を起こしてそのまま立ち去った場合、救護義務違反、いわゆる「ひき逃げ」となり、罪が重くなります。

 一方、水はねの場合は、法律で救護を義務付けているわけではないため、仮に水はねをしてそのまま立ち去り、その後に事実が明らかになっても、法的責任が重くなるようなことはありません。ただし、歩行者をぬらしてしまった場合、ドライバーはそのまま現場から走り去るのではなく、誠実に対応する必要があるでしょう。

クリーニング代やスマホ代は請求できる? 「泣き寝入り」を防ぐ方法

 これまでの話を踏まえると、車の水はねでぬらされた歩行者は衣服のクリーニング代などの損害賠償を求めることは可能です。水はねによって、歩行者は衣服がぬれてしまうほかに、持ち物のスマホなどが水浸しになって壊れてしまう可能性もあります。そうした損害を被った場合、歩行者は運転者に対して、衣服のクリーニング代やスマホの修理、購入料金などについて、民事上の損害賠償請求ができます。

 ただし、民事上の損害賠償請求をしたり、警察に訴えたりするには、車から水をかけられたという事実を客観的に証明できる証拠が必要になります。車の色や車種、ナンバーを覚える、メモを取る、スマホで加害車の写真を撮るなど、証拠を残すことができれば、民事上の損害賠償請求をしたり、警察に被害届を出せたりするでしょう。

 とはいえ、ほとんどの人は突然、車から水をかけられるわけですから、かなり動揺すると思います。その動揺した中で、証拠を残そうとするのは難しいでしょう。よく、「水はねは泣き寝入りするしかない」と言われてしまうのはこうした事情があると思われます。

 水はねによるトラブルを防止するためには、運転者と歩行者の双方が気を付けるべきだと思います。歩行者は水たまりがあれば、車の水はねを想定して、できるだけ、水たまりから離れて歩くなどの注意を日頃から心掛けましょう。

 運転者は道路交通法の規定を守り、歩行者が走行道路の近くを歩いているのを見つけた場合、できる限り徐行運転に努めるべきです。

 とはいえ、車の水はねによる反則金や罰金などのペナルティーが決まっていても、残念ながら、歩行者が泣き寝入りせざるを得ないことが多いのが実情だと思います。雨の日には、歩行者が水たまりと車に気を付ける方が現実的かもしれません。

(オトナンサー編集部)

【画像】「えっ…!」 これが、車の運転時に「道交法」違反に問われる可能性のある“服装”です(6枚)

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牧野和夫(まきの・かずお)

弁護士(日・米ミシガン州)・弁理士

1981年早稲田大学法学部卒、1991年ジョージタウン大学ロースクール法学修士号、1992年米ミシガン州弁護士登録、2006年弁護士・弁理士登録。いすゞ自動車課長・審議役、アップルコンピュータ法務部長、Business Software Alliance(BSA)日本代表事務局長、内閣司法制度改革推進本部法曹養成検討会委員、国士舘大学法学部教授、尚美学園大学大学院客員教授、東京理科大学大学院客員教授を歴任し、現在に至る。専門は国際取引法、知的財産権、ライセンス契約、デジタルコンテンツ、インターネット法、企業法務、製造物責任、IT法務全般、個人情報保護法、法務・知財戦略、一般民事・刑事。

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