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中央線のない道路「時速30キロ」に規制強化…速度オーバーで“一発免停”も「知らなかった」は通用する?

生活道路のうち、どのような道路が速度引き下げの対象になるのでしょうか。また、速度引き下げを知らずに運転してしまった場合、どうなるのでしょうか。弁護士に聞きました。

生活道路のうち、どのような道路が速度引き下げの対象になる?(画像はイメージ)
生活道路のうち、どのような道路が速度引き下げの対象になる?(画像はイメージ)

 生活道路における法定速度が9月1日、時速60キロから時速30キロに引き下げられました。

 しかし、「どの道路が対象なのかよく分からない」「標識がない道路はどうなるの?」など、不安に感じている人は多いのではないでしょうか。SNS上では「生活道路がよく分からない」「どこからどこまでが生活道路と言えるのか分からない」「速度制限の看板をもっと増やしてほしい」といった声が上がっています。

 そもそも、生活道路のうち、どのような道路が速度引き下げの対象になるのでしょうか。また、速度引き下げを知らずに運転してしまった場合、どうなるのでしょうか。芝綜合法律事務所の牧野和夫弁護士に聞きました。

標識で「時速40キロ」と掲示されている生活道路は対象外

Q.生活道路における法定速度が9月1日に時速60キロから時速30キロに引き下げられました。どのような背景や目的があるのでしょうか。

牧野さん「時速30キロ超で車を運転すると、死亡事故の割合が増える統計があります。そのため、今回の取り組みにより、死亡事故を最小限に抑える目的があります」

Q.生活道路に関して、ネット上では「どのような道路が該当するのか分からない」という声が上がっています。実際にどのような道路が速度引き下げの対象になるのでしょうか。

牧野さん「中央線や中央分離帯がない道路が速度引き下げの対象になります。ただし、道路標識で最高速度が時速40キロと指定されている生活道路の場合、時速40キロ以内での走行が可能です。なお、以下の道路については引き続き法定速度が時速60キロとなります」

【法定速度が時速60キロのまま維持される道路】
・道路標識や道路標示による中央線、または車両通行帯が設けられている一般道路
・構造上または柵などの工作物により、通行が往復別に分離されている一般道路
・高速自動車国道(本線車道等を除く)や自動車専用道路

Q.ドライバーは運転中、その道路が「時速30キロ」なのかをどう見分ければよいのでしょうか。

牧野さん「基本的には、ドライバーは、中央線や車両通行帯(車線)がない道路を『30キロ対象』と見分けることができます。見た目が狭い道でも、中央線(道路標識や道路標示によるもの)があれば対象外で、法定速度は時速60キロのままです」

Q.もし生活道路の速度引き下げを知らなかったり、勘違いをしたりして速度超過してしまった場合、違反点数や反則金などを免れることは可能なのでしょうか。

牧野さん「速度超過違反を免れることはできません。例えば、法定速度が30キロの生活道路をこれまでと同じ時速60キロで走行した場合は『30キロ以上50キロ未満』の速度超過とみなされ、普通車の場合は違反点数6点(一発免停の対象)となります。また、反則金ではなく罰金などの刑事処分が科されます。

このほか、時速30キロ制限の生活道路を時速45キロで走行した場合、15キロ以上20キロ未満の速度超過となり違反点数1点、反則金1万2000円です。

時速50キロで走行した場合は20キロ以上25キロ未満の速度超過となり、違反点数2点、反則金1万5000円、時速55キロで走行した場合は25キロ以上30キロ未満の超過に該当し、違反点数3点、反則金1万8000円となります。9月以降に車を運転する際は、道路や標識をよく確認する必要があります」

(オトナンサー編集部)

【画像】「えっ…例外も!?」 これが時速60キロ→30キロに引き下げられた道路です!

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牧野和夫(まきの・かずお)

弁護士(日・米ミシガン州)・弁理士

1981年早稲田大学法学部卒、1991年ジョージタウン大学ロースクール法学修士号、1992年米ミシガン州弁護士登録、2006年弁護士・弁理士登録。いすゞ自動車課長・審議役、アップルコンピュータ法務部長、Business Software Alliance(BSA)日本代表事務局長、内閣司法制度改革推進本部法曹養成検討会委員、国士舘大学法学部教授、尚美学園大学大学院客員教授、東京理科大学大学院客員教授を歴任し、現在に至る。専門は国際取引法、知的財産権、ライセンス契約、デジタルコンテンツ、インターネット法、企業法務、製造物責任、IT法務全般、個人情報保護法、法務・知財戦略、一般民事・刑事。

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