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鍵をかけ忘れて「自転車」盗まれた…警察に「施錠していた」とうそついたらどうなる?【弁護士に聞く】

もし鍵のかけ忘れが原因で自転車を盗まれてしまった場合、自転車盗難保険は適用されるのでしょうか。弁護士に聞きました。

鍵のかけ忘れが原因で自転車を盗まれてしまった場合、自転車盗難保険は適用される?(画像はイメージ)
鍵のかけ忘れが原因で自転車を盗まれてしまった場合、自転車盗難保険は適用される?(画像はイメージ)

 通勤、通学時に自転車を利用している人は多いと思います。中には10万円を超える高級自転車やロードバイクを使っている人もいるようです。

 ところで、自転車で移動中、コンビニやスーパーに寄った際にうっかり鍵をかけ忘れてしまい、自転車を盗まれてしまうケースは珍しくありません。もし鍵のかけ忘れが原因で自転車を盗まれてしまった場合、自転車盗難保険は適用されるのでしょうか。また、警察に「鍵をかけていた」と虚偽の報告をするとどうなるのでしょうか。芝綜合法律事務所の牧野和夫弁護士に聞きました。

保険は基本的に下りない

Q.自転車の施錠を忘れて自転車を盗まれたとします。その場合、自転車盗難保険は適用されるのでしょうか。例えば二重ロックの自転車の場合、2つとも鍵をかけていない場合、1つだけ鍵をかけていた場合とで保険の適用に差はあるのでしょうか。

牧野さん「施錠を忘れて盗難された場合、自転車盗難保険やメーカーの盗難補償は基本的に適用されません。ほとんどの自転車保険では、利用者の『鍵のかけ忘れ(無施錠)』は管理上の重大な過失とみなされ、補償対象外(免責事項)と定められているからです。

二重ロックの自転車が盗難された場合には、一般的に、2つとも未施錠の場合は『無施錠=重大な過失』で保険適用外となりますが、1つでも施錠していれば『施錠されていた』とみなされ、保険が適用されるケースが多いです」

Q.もし自転車の施錠を怠ったことが原因で自転車を盗まれたとします。その後、盗んだ相手が特定された場合、相手を訴えたり、損害賠償を請求したりすることは可能なのでしょうか。もし相手の生活が困窮しており、支払い能力がない場合はどうなるのでしょうか。

牧野さん「盗んだ相手が特定された場合は、民法709条の故意の不法行為に基づき、相手に損害賠償を請求することは裁判上でも裁判外でも可能です。相手に支払い能力がない場合でも、分割払いで支払ってもらうなどの方策はあると考えられます」

Q.もし施錠忘れが原因で盗難被害に遭い、警察に被害届を出すとします。その際、施錠していないにもかかわらず「施錠した」とうその報告した場合、罪に問われる可能性はあるのでしょうか。

牧野さん「基本的に、罪に問われることはありません。

うその報告については、虚偽の情報で警察の捜査を混乱させる、刑法233条の偽計業務妨害罪(3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金)や、事実とは異なる犯罪を公務員に申し立てる、軽犯罪法1条16項の虚構犯罪申告罪(拘留(1日以上30日未満の身柄拘束)または科料(1000円以上1万円未満の徴収))に該当するかどうかがポイントとなります。

窃盗罪の申告については、施錠していなくても自分の自転車が盗まれたことに虚偽はないため、これらの罪に基本的に問われることはないでしょう。

ただし、施錠していたと記載した被害届が警察に受理され、その後、保険会社に保険金を請求して受領した場合、施錠していなかったのに施錠しており重過失がなかったと人を欺いて財物(保険金)を交付させることになるため、刑法246条の詐欺罪に問われる可能性があります」

(オトナンサー編集部)

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牧野和夫(まきの・かずお)

弁護士(日・米ミシガン州)・弁理士

1981年早稲田大学法学部卒、1991年ジョージタウン大学ロースクール法学修士号、1992年米ミシガン州弁護士登録、2006年弁護士・弁理士登録。いすゞ自動車課長・審議役、アップルコンピュータ法務部長、Business Software Alliance(BSA)日本代表事務局長、内閣司法制度改革推進本部法曹養成検討会委員、国士舘大学法学部教授、尚美学園大学大学院客員教授、東京理科大学大学院客員教授を歴任し、現在に至る。専門は国際取引法、知的財産権、ライセンス契約、デジタルコンテンツ、インターネット法、企業法務、製造物責任、IT法務全般、個人情報保護法、法務・知財戦略、一般民事・刑事。

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