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後ろからあおって来た車が目の前で事故…「救護」せずに見捨てると罪に問われる? 弁護士に聞く

自分の車に対してあおり運転をしてきた車が単独事故を起こした場合、救護をしなければならないのでしょうか。弁護士に聞きました。

あおり運転をしてきた車が近くで単独事故を起こした場合、救護しないとダメ?(画像はイメージ)
あおり運転をしてきた車が近くで単独事故を起こした場合、救護しないとダメ?(画像はイメージ)

 車の運転時、他の車のあおり運転に巻き込まれた経験はありませんか。現在、あおり運転は法律で禁止されているため、被害に遭ったら警察に相談する必要があります。ところであおって来た車が自車を抜いた後、そのまま単独事故を起こした場合、救護をしなければならないのでしょうか。見捨てた場合、どのような法的責任を問われる可能性があるのでしょうか。佐藤みのり法律事務所の佐藤みのり弁護士に聞きました。

あおり運転の被害者に救護義務は発生せず

Q.そもそも「救護義務」とはどのようなものなのでしょうか。

佐藤さん「道路交通法72条1項は、『交通事故があったときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護』する義務があることを定めています。この義務を『救護義務』といいます。交通事故による人の死傷があった場合、運転者が救護義務に違反すると、『5年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金』に処される可能性があります(道路交通法117条1項)。

また、人の死傷が当該運転者の運転に起因するものであるときは、法定刑が重くなり、『10年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金』に処せられる可能性があります(道路交通法117条2項)。

なお、交通事故の当事者である運転者や乗務員は、救護義務のほか、道路における危険を防止する義務や、警察へ事故を報告する義務も負います」

Q.単独事故を目撃した、あるいはその近くを通過しただけであれば、救護義務はないのでしょうか。

佐藤さん「先述のように、救護義務は、『交通事故に係る』車両などの運転者や乗務員に課せられる義務であり、交通事故の当事者が負います。当事者には、被害者も含まれます。例えば、明らかに加害者側の一方的な過失によって交通事故が発生し、加害者が死傷したような場合であっても、被害者側は救護義務を負います。

一方、単独事故を目撃したり、その近くを通過したりしただけの運転者は救護義務を負いません。目撃した交通事故について警察に報告する義務もなく、そのまま何もせずに走り去っても法律違反にはなりません」

Q.あおり運転の被害に遭った後、加害者側の車が自車から少し離れたところで単独事故を起こしたとします。被害者側の運転手は救護をしなければならないのでしょうか。

佐藤さん「あおり運転の加害者が単独事故を起こした場合、あおり運転の被害者側の運転手は交通事故の当事者ではないため、救護義務を負いません。そのため、救護しないまま走り去ったとしても、法的責任を問われることはありません」

(オトナンサー編集部)

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佐藤みのり(さとう・みのり)

弁護士

神奈川県出身。中学時代、友人の非行がきっかけで、少年事件に携わりたいとの思いから弁護士を志す。2012年3月、慶応義塾大学大学院法務研究科修了後、同年9月に司法試験に合格。2015年5月、佐藤みのり法律事務所開設。少年非行、いじめ、児童虐待に関する活動に参加し、いじめに関する第三者委員やいじめ防止授業の講師、日本弁護士連合会(日弁連)主催の小中高校生向け社会科見学講師を務めるなど、現代の子どもと触れ合いながら、子どもの問題に積極的に取り組む。弁護士活動の傍ら、ニュース番組の取材協力、執筆活動など幅広く活動。女子中高生の性の問題、学校現場で起こるさまざまな問題などにコメントしている。

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