【自転車の青切符】「手信号」しないと“反則金”科されるって本当? 片手運転との境界線とは
自転車で右左折する際の手信号は、道路交通法で義務づけられているのでしょうか。もし手信号をしなかった場合、どの程度の反則金を科される可能性があるのでしょうか。弁護士に聞きました。

自転車の交通違反に対する「青切符」制度が始まってから間もなく1カ月がたちます。スマホを操作しながらのながら運転、信号無視、傘差し運転などの行為については、反則金の対象となることが知られるようになりました。一方で「自転車の右左折時の手信号」については、「片手運転できるの前提なのおかしいだろ」「自転車の右左折や停車で手信号やっている人見たことない」など、法律で義務づけられている行為なのか分からない人が多いようです。
自転車で右左折する際の手信号は道路交通法で義務づけられているのでしょうか。もし手信号をしなかった場合、どの程度の反則金を科される可能性があるのでしょうか。片手運転に該当する恐れがないかも含め、佐藤みのり法律事務所の佐藤みのり弁護士に聞きました。
手信号を怠った場合の反則金は5000円
Q.まず、自転車の片手運転は道路交通法上、違反行為となるのでしょうか。その場合、青切符を切られ反則金を科される可能性があるのでしょうか。
佐藤さん「自転車を含む車両などの運転者は、ハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、他人に危害を及ぼさないような方法で運転しなければなりません(道路交通法70条)。これを安全運転義務といい、違反した場合の罰則は『3カ月以下の拘禁刑または5万円以下の罰金』です。
また、運転者は、公安委員会が道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項を守らなければなりません。都道府県によっては、傘を差したり、物を持ったりしながら、自転車を片手で運転することを直接、公安委員会規則で禁じているところもあります。自転車の片手運転は、これらのルールに違反しており、青切符による取り締まりの対象にもなります。
ただし、実際に青切符による取り締まりがなされるのは、自転車の運転者による反則行為のうち、交通事故につながる危険な運転行為をした場合や、警察官の警告に従わずに違反行為を継続した場合といった、悪質・危険な行為に対してです。そのため、警察が片手運転を認めた場合、いきなり青切符による取り締まりがなされるのではなく、まずは指導警告がなされることが多いと思います」
Q.自転車の運転時に手信号をしなければならないのでしょうか。その場合、法律上、どのような場面で手信号が義務づけられているのでしょうか。
佐藤さん「道路交通法53条1項では、自転車の運転者は、左折し、右折し、転回し、徐行し、停止し、後退し、または同一方向に進行しながら進路を変えるときは、手、方向指示器または灯火により合図をし、かつ、これらの行為が終わるまで当該合図を継続しなければならないと定められています。
また、環状交差点においては、環状交差点を出るとき、または環状交差点において徐行し、停止し、もしくは後退するときに、合図をする必要があります(道路交通法53条2項)。
これらに違反した場合の罰則は、『5万円以下の罰金』です。また、青切符による取り締まりの対象にもなっており、反則金の金額は5000円です」
Q.自転車の手信号が法律上、義務づけられている場合、手信号の際に片手運転と見なされる恐れはないのでしょうか。自転車の片手運転と手信号の違いについて、教えてください。
佐藤さん「片手運転は、合図をするときを除き、禁じられていると理解してよいでしょう。先述のように、道路交通法上、片手運転は、安全運転義務違反になるなど、交通の安全を害する行為の一つとして規制されています。従って、傘を差したり、物を持ったりしながら、片手で運転するなど、運転が不安定な状態になり、交通の安全を害する恐れがある場合に規制対象になります。
一方、先述の合図は、進路変更など、一定の行為の間だけ求められており、それにより、交通の安全を害する事態には、通常ならないものと考えられます。そもそも、このような合図が必要とされているのは、進路変更などを周囲に明らかにすることにより、交通の安全を守るためです。
自転車を運転する際は、交通の安全を守り、事故を起こさないことを意識するようにしましょう」
(オトナンサー編集部)












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