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【自転車の青切符】「手信号」しないと“反則金”科されるって本当? 片手運転との境界線とは

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佐藤みのり(さとう・みのり)

弁護士

神奈川県出身。中学時代、友人の非行がきっかけで、少年事件に携わりたいとの思いから弁護士を志す。2012年3月、慶応義塾大学大学院法務研究科修了後、同年9月に司法試験に合格。2015年5月、佐藤みのり法律事務所開設。少年非行、いじめ、児童虐待に関する活動に参加し、いじめに関する第三者委員やいじめ防止授業の講師、日本弁護士連合会(日弁連)主催の小中高校生向け社会科見学講師を務めるなど、現代の子どもと触れ合いながら、子どもの問題に積極的に取り組む。弁護士活動の傍ら、ニュース番組の取材協力、執筆活動など幅広く活動。女子中高生の性の問題、学校現場で起こるさまざまな問題などにコメントしている。

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コメント

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1件のコメント

  1. 「手信号」は警察官がやるもの。と思っていましたが、それ以外の人もやってもよいのかもしれません。警察官以外の場合は従う義務はないと思いますが。
    とはいえ、自転車が乗車中に手信号したら、両手を上に上げたりすることもあるので、法律違反だと思いますしキケンなので、やっぱりやるべきではないと思いますが、いかがお考えですか?

    なお、片手運転が違反になる都道府県が有るとのことですが、意外です。
    自動車(四輪車)も片手でシフトチェンジすることもあると思いますが、それもダメなのでしょうか?
    障害者で片腕で車両を運転している人もいますが、それも違反でしょうか?
    自転車も、片手で前後ブレーキがかけられるようにして運転している人がいますし、安全に運転さえできればよいのではないでしょうか?
    スマホとかは注意がそこにゆくからキケンで、ハンドルに固定していても、凝視はダメですから禁止ですね。これは、片手がダメなのではなくて、キケンな運転がダメ。ということではないでしょうか?
    自動車だって、テレビ見ながらの運転はダメだけど、片手運転はOKじゃないでしょうか?