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半年で退職…「研修費を返せ」と請求されたら? 実は拒否できるワケ【弁護士解説】

早期退職の際に研修費用の返還を請求された場合、応じなければならないのでしょうか。弁護士に聞きました。

早期退職の際に研修費用の返還を請求されたらどうする?(画像はイメージ)
早期退職の際に研修費用の返還を請求されたらどうする?(画像はイメージ)

 入社した会社を半年以内に辞めるケースは珍しくありませんが、中に会社側から「研修費を返せ」といわれるケースもあるようです。早期退職の際に研修費用の返還を請求された場合、応じなければならないのでしょうか。芝綜合法律事務所の牧野和夫弁護士に聞きました。

労働基準法に基づき断ることが可能

Q.入社後すぐに退職の旨を伝えた際に会社側から研修費用の返還を求められた場合、応じなければならないのでしょうか。

牧野さん「基本的には応じる必要はありません。労働基準法16条 で『使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、または損害賠償額を予定する契約をしてはならない』とあるのが根拠です。雇用契約書や誓約書に『入社後1年以内に退職した場合は、会社が負担した研修費を全額返還すること』といった条項を入れていたとしても、その条項は労働基準法16条違反で法律上無効となる可能性があります」

Q.「払わないと訴える」「給料から天引きする」と言われた場合はいかがでしょうか。応じる必要はありますか。それとも、逆に訴えることは可能なのでしょうか。

牧野さん「先述の労働基準法16条を根拠に基本的には応じる必要はありません。社員が会社を訴える場合には、社員に費用返還債務は存在しないという債務不存在確認の訴えを提起することになります」

Q.「資格取得費用の貸与(○年働けば返済免除)」などの誓約書を書かされていた場合でも、返還を拒否できるケース・返さなければならないケースの「違い」はあるのでしょうか。

牧野さん「『資格取得費用の貸与(○年働けば返済免除)』などの誓約書を書かされていた場合、『貸与』については、労働基準法16条の違約金や損害賠償額を予定に当たらないため、当該誓約書は法的に有効とされて返還義務が生じる可能性があると思います。

ここでの重要なポイントは、その研修が『業務命令』だったのか、『本人の希望による自由な学習』だったのかが重要な基準になります。

つまり会社が業務命令で当該研修の履行を指示した場合、その費用は会社が負担すべきであり、従業員に請求することはできません。

他方で、本人が現在の業務とは無関係に『将来のためこの研修を受けたい』と希望し、会社がその費用を援助した場合、会社が社員に対して『本来あなた自身が負担すべき学費を、会社が代わりに立て替えて貸してあげますよ』という形であれば、返還請求が認められる可能性があります」

Q.もし企業側が退職を引き止める目的で高額な請求をした場合、ハラスメントや違法行為に当たる可能性はありますか。

牧野さん「『辞めたら高額な違約金を払え』という契約が有効だとしたら、労働者は借金のような重圧を感じ、不当な労働環境であっても辞めることができなくなってしまうため、これを禁止するのが労働基準法16条の違約金や損害賠償額予定の禁止規定です。伝え方によってはハラスメントに該当するケースもあると思います」

(オトナンサー編集部)

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牧野和夫(まきの・かずお)

弁護士(日・米ミシガン州)・弁理士

1981年早稲田大学法学部卒、1991年ジョージタウン大学ロースクール法学修士号、1992年米ミシガン州弁護士登録、2006年弁護士・弁理士登録。いすゞ自動車課長・審議役、アップルコンピュータ法務部長、Business Software Alliance(BSA)日本代表事務局長、内閣司法制度改革推進本部法曹養成検討会委員、国士舘大学法学部教授、尚美学園大学大学院客員教授、東京理科大学大学院客員教授を歴任し、現在に至る。専門は国際取引法、知的財産権、ライセンス契約、デジタルコンテンツ、インターネット法、企業法務、製造物責任、IT法務全般、個人情報保護法、法務・知財戦略、一般民事・刑事。

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