100均ハンコはOKなのに…役所などの届け出で「シヤチハタ」が不可とされる理由
役所で届け出をするとき、印鑑を押す欄に「シヤチハタ不可」と注意書きがあるケースがあります。どうして、ダメなのでしょうか。

年度末から新年度にかけ、役所の窓口で何らかの届け出をする人も多いことと思います。そんなとき、印鑑を押す欄に「シヤチハタ不可」と注意書きがあるケースがあります。朱肉が要らない便利な「シヤチハタ」が不可とされるのは、「大量生産で印影が同じものがあるから?」と考えられそうですが、一方では、100円均一ショップなどで売られている、いわゆる「三文判」はOKというケースが多いようです。
なぜ「シヤチハタ」は不可で、「100均ハンコ」はOKなのでしょうか。区役所と弁護士、当事者に聞きました。
区役所「ゴム製で印影変形の恐れ」
東京都品川区のホームページに「シヤチハタ不可」の注意書きがあります。国民健康保険などの加入者向けに、人間ドック受診費用の助成をする制度の案内です。担当する国保医療年金課に聞きました。
Q.窓口申請時の持参物に「印鑑(シヤチハタ不可)」とあります。なぜ、不可なのですか。
担当者「条例などでは決まっていませんが、事務処理上の慣習です。『シヤチハタ』は(印面が)ゴム製で、印影が変形してしまう可能性があるので不可としています」
Q.シヤチハタ社製以外のゴム製の印鑑もありますが、扱いは同じですか。
担当者「変形の恐れがあるので、同じく不可の扱いです。代表的なものとして『シヤチハタ』を挙げています」
Q.100円均一ショップで売っているような、大量生産の印鑑はよいのでしょうか。簡単になりすましができそうですが。
担当者「印鑑の種類は決まっていません。なりすましについては、保険証など複数の方法で本人確認をしているので大丈夫だと思います」
Q.印鑑を忘れた場合、サイン(署名)ではダメなのでしょうか。サインの方が本人確認にはよさそうです。
担当者「事務処理上の慣習で、請求書などには押印をお願いしています。ただ、『サインではダメか』と質問されたら、ダメとは言えません。拒否はしていませんが、お金を扱うことなので、本人確認をきちんとした上で対応しています」
「シヤチハタ」が不可の理由が、理由になっていない。(昔っから、同じ理由を聞いている)
「印影が変形」とは、押し方により大きく変わるのか、使い続けていると経年変化で変わるのか?何がいけないのかがわからない。
また、印影が多少変わったとしても、いちいち銀行印のように届けてある印影と照合するわけではないのだから、別に使ってもいいんじゃない?
さらに、三文判ならば手元に印影の違うもの、何個かあるよ。いつも同じ印影を使っているわけではないのに、今まで提出書類を受付拒否されたことなどない。
シャチハタ不可とは、単なる慣習で、理由も慣例になっているだけじゃない?
意味ないよ!こんなの。
慣習ならそれはそれで有効なのだ、勉強してね。
民法第92条(任意規定と異なる慣習)の条文
法令中の公の秩序に関しない規定と異なる慣習がある場合において、法律行為の当事者がその慣習による意思を有しているものと認められるときは、その慣習に従う。
本人確認のために、だれが押しても同じ三文判はOK、シャチハタはNG。筆跡鑑定すれば特定できるサインはグレー。ハンコがセキュリティとして有効だったのは大昔の話。今じゃ形骸化した障害にしかなっていない。
その慣習(シャチハタ不可)が意味のないものなんでは?シャチハタに印肉つければ良し、ということね。
シャチハタは経年でインクが消えるからだめですと言われた事がある。
そのときは、シャチハタでも朱肉をつければ大丈夫ですよ、と言われました。
署名・押印はこれが書面にあると、対象者の意思表示が有ったとみなされます。
そのため、書類の受け手としては、都度、筆跡・印鑑を照合する必要はありません。
しかし、後でその書類に疑義が生じた場合に、筆跡・印影を照合することでその真正を確認することができます。
逆に言えば、印影の変わりうるゴム印はその照合に向かないため、使用不可とされることがあるということです。
サインだけでも意思表示に差はありませんが、①筆跡鑑定と比べて印影の方が比較的照合しやすいこと②有印私文書の改ざんは印のない場合と比べて罪が重いこと 等の理由が挙げられることがあります。
また、ゴム印に朱肉をつけることは、上記の理由からすれば無意味です。
逆に油性インク等でゴム印の変形が進む事があります。
署名・押印はこれが書面にあると、対象者の意思表示が有ったとみなされます。
そのため、書類の受け手としては、都度、筆跡・印鑑を照合する必要はありません。
しかし、後でその書類に疑義が生じた場合に、筆跡・印影を照合することでその真正を確認することができます。
逆に言えば、印影の変わりうるゴム印はその照合に向かないため、使用不可とされることがあるということです。
サインだけでも意思表示に差はありませんが、①筆跡鑑定と比べて印影の方が比較的照合しやすいこと②有印私文書の改ざんは印のない場合と比べて罪が重いこと 等の理由が挙げられることがあります。
また、ゴム印に朱肉をつけることは、上記の理由から、解決策にはなりません。
むしろ、油性インク等を使うことでゴム印が劣化し、変形が進む事があります。
シャチハタは初めは陰影が鮮明に捺印されますが月日が経過すると(他者が述べる陰影が消えるという表現は適切でなく)インクが紙に滲んで全く文字の形が見えなくなるので信用に値する価値はない。仮に朱肉を付ければきれいに押せるという考えは経年変化実験により確認出来ていることならはば一考の価値はあるのかもしれません。