100均ハンコはOKなのに…役所などの届け出で「シヤチハタ」が不可とされる理由
弁護士「法的効力は認められる」
次に「シヤチハタ」などの法的効力について、芝綜合法律事務所の牧野和夫弁護士に聞きました。
Q.まず、印鑑の種類を教えてください。
牧野さん「印鑑には、『実印』とそれ以外の『認め印』があります。実印は、住民登録している市区町村役場に印鑑登録し、その印鑑の印鑑証明書が発行される印のことをいいます。実印は、登記や住宅購入、相続など重要な取引の際に使用するので、同じ印影のものが大量に作られる三文判は避けた方がよいです。三文判やシヤチハタは認め印として、一般の社内文書や宅配便の受け取りの際に使われることが多いです」
Q.認め印として使用する場合でも、「シヤチハタは不可だが、三文判はよい」と役所などで言われることがあります。なぜでしょうか。
牧野さん「原則として、印鑑が何であっても、文書が作成者の意思に基づいて作成されていれば、法的には有効です。ただし、シヤチハタなどの浸透印は印面がゴム製です。三文判と違って印面・印影が変形してしまう可能性があるため、禁止している役所があると考えられます」
Q.では、シヤチハタを押した書類には法的効力はないのでしょうか。
牧野さん「繰り返しになりますが、印鑑が何であっても、文書が作成者の意思に基づいて作成されていれば、法的には有効です。シヤチハタを押した書類であっても、文書が作成者の意思に基づいて作成されていれば法的効力は認められます。三文判もシヤチハタも高級印鑑も、印鑑自体の法的効果に変わりはありません。ただし、シヤチハタや三文判は『同じ印影のものが大量に作られるもの』なので、偽造されて本人になりすまされる恐れがあります」
Q.「シヤチハタ不可」と言われて、三文判も手元にない場合、署名でもよさそうですが認められないことがあるようです。署名に法的効力はないのでしょうか。
牧野さん「『署名』は本人が名前を自署することを指します。署名をすれば、押印なしでも法的効力はありますが、日本では一般的に署名にも押印することが通例になっています」
「シヤチハタ」も、条件付きながら法的効力は認められるようです。それにしても、「シヤチハタ不可」とさまざまな場所で書かれ、当のメーカーはどう思っているのでしょうか。

「シヤチハタ」が不可の理由が、理由になっていない。(昔っから、同じ理由を聞いている)
「印影が変形」とは、押し方により大きく変わるのか、使い続けていると経年変化で変わるのか?何がいけないのかがわからない。
また、印影が多少変わったとしても、いちいち銀行印のように届けてある印影と照合するわけではないのだから、別に使ってもいいんじゃない?
さらに、三文判ならば手元に印影の違うもの、何個かあるよ。いつも同じ印影を使っているわけではないのに、今まで提出書類を受付拒否されたことなどない。
シャチハタ不可とは、単なる慣習で、理由も慣例になっているだけじゃない?
意味ないよ!こんなの。
慣習ならそれはそれで有効なのだ、勉強してね。
民法第92条(任意規定と異なる慣習)の条文
法令中の公の秩序に関しない規定と異なる慣習がある場合において、法律行為の当事者がその慣習による意思を有しているものと認められるときは、その慣習に従う。
本人確認のために、だれが押しても同じ三文判はOK、シャチハタはNG。筆跡鑑定すれば特定できるサインはグレー。ハンコがセキュリティとして有効だったのは大昔の話。今じゃ形骸化した障害にしかなっていない。
その慣習(シャチハタ不可)が意味のないものなんでは?シャチハタに印肉つければ良し、ということね。
シャチハタは経年でインクが消えるからだめですと言われた事がある。
そのときは、シャチハタでも朱肉をつければ大丈夫ですよ、と言われました。
署名・押印はこれが書面にあると、対象者の意思表示が有ったとみなされます。
そのため、書類の受け手としては、都度、筆跡・印鑑を照合する必要はありません。
しかし、後でその書類に疑義が生じた場合に、筆跡・印影を照合することでその真正を確認することができます。
逆に言えば、印影の変わりうるゴム印はその照合に向かないため、使用不可とされることがあるということです。
サインだけでも意思表示に差はありませんが、①筆跡鑑定と比べて印影の方が比較的照合しやすいこと②有印私文書の改ざんは印のない場合と比べて罪が重いこと 等の理由が挙げられることがあります。
また、ゴム印に朱肉をつけることは、上記の理由からすれば無意味です。
逆に油性インク等でゴム印の変形が進む事があります。
署名・押印はこれが書面にあると、対象者の意思表示が有ったとみなされます。
そのため、書類の受け手としては、都度、筆跡・印鑑を照合する必要はありません。
しかし、後でその書類に疑義が生じた場合に、筆跡・印影を照合することでその真正を確認することができます。
逆に言えば、印影の変わりうるゴム印はその照合に向かないため、使用不可とされることがあるということです。
サインだけでも意思表示に差はありませんが、①筆跡鑑定と比べて印影の方が比較的照合しやすいこと②有印私文書の改ざんは印のない場合と比べて罪が重いこと 等の理由が挙げられることがあります。
また、ゴム印に朱肉をつけることは、上記の理由から、解決策にはなりません。
むしろ、油性インク等を使うことでゴム印が劣化し、変形が進む事があります。
シャチハタは初めは陰影が鮮明に捺印されますが月日が経過すると(他者が述べる陰影が消えるという表現は適切でなく)インクが紙に滲んで全く文字の形が見えなくなるので信用に値する価値はない。仮に朱肉を付ければきれいに押せるという考えは経年変化実験により確認出来ていることならはば一考の価値はあるのかもしれません。