「全裸強要」で消防署長が停職処分、忘年会で越えてはいけない一線とは
過去には「謝罪文を読み上げさせた」などの事例も
今回の福井市のケースは「全裸」が問題になりましたが、「芸」「お酌」などその他の“強要”についてはどうでしょうか。
岩沙さんによると、強要罪は法律上の義務でないことを強いると成立しうるそう。判例では「辞職願を書かせた」「謝罪文の書面を読み上げさせた」「動物の競技会への参加を妨害した」などの事案で強要罪が成立しているといいます。
飲み会においては、無理やり「一発芸をさせる」「お酌させる」「2次会でカラオケをさせる」などの行為があれば、同罪が成立しうるとのこと。
岩沙さんは「お酒の勢いもあって、忘年会シーズンはトラブルが起きやすい時期。特に職場の上司・部下という関係においては、当然のように不合理なことが行われます。強要罪が成立するかは別として、道徳的に節度を保った関係を築いてほしいですね」と話しています。
(オトナンサー編集部)

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