オトナンサー|オトナの教養エンタメバラエティー

旅行シーズン到来! 「宿泊者名簿」にうその名前や住所を書くと、どうなる? 弁護士に聞く

【旅館業法6条】宿泊者名簿に名前などを記入しなければならない根拠とは?

旅館業法6条では、宿泊施設の経営者や宿泊客に対して、宿泊者名簿の管理や、宿泊者名簿への記入を義務付けている
旅館業法6条では、宿泊施設の経営者や宿泊客に対して、宿泊者名簿の管理や、宿泊者名簿への記入を義務付けている

記事ページに戻る

1 2

牧野和夫(まきの・かずお)

弁護士(日・米ミシガン州)・弁理士

1981年早稲田大学法学部卒、1991年ジョージタウン大学ロースクール法学修士号、1992年米ミシガン州弁護士登録、2006年弁護士・弁理士登録。いすゞ自動車課長・審議役、アップルコンピュータ法務部長、Business Software Alliance(BSA)日本代表事務局長、内閣司法制度改革推進本部法曹養成検討会委員、国士舘大学法学部教授、尚美学園大学大学院客員教授、東京理科大学大学院客員教授を歴任し、現在に至る。専門は国際取引法、知的財産権、ライセンス契約、デジタルコンテンツ、インターネット法、企業法務、製造物責任、IT法務全般、個人情報保護法、法務・知財戦略、一般民事・刑事。

コメント