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河井克行被告が弁護人解任、繰り返せば裁判を開けない? 期間延長に問題は?

解任で裁判期間が延びたら…

Q.弁護人の全員解任によって裁判期間が延びることが、有罪になった場合の量刑に影響する可能性はあるのでしょうか。また、裁判を遅延させること自体は罪にはならないのですか。

佐藤さん「迅速に進めるべき裁判において、証拠調べが進んでいる段階で弁護人を全員解任するというのは、裁判の遅延につながるため、感心できる方法とはいえないでしょう。しかし、私選弁護人との信頼関係が崩れれば、被告はいつでも弁護人を解任することができるのですから、弁護人を解任したからといって、量刑で不利に扱われることはありません。

また、被告本人が裁判に出頭しないなど裁判を遅延させた場合でも、それ自体を罪と定めた法律はないため、罪に問われません」

Q.河井被告の裁判は、同じく公選法違反の罪で起訴されている妻の河井案里被告(参院議員)=自民党を離党=が初当選した2019年7月の参院選を巡る買収事件についてです。公選法違反に関わっており、「百日裁判」ということですが、百日裁判の概要とその裁判が遅れることの問題点を教えてください。

佐藤さん「公職選挙法は連座制などの適用が想定される選挙犯罪に関する刑事事件について、訴訟の判決は『事件を受理した日から百日以内にこれをするように努めなければならない』と定めており(253条の2第1項)、『百日裁判』と呼ばれています。百日裁判の場合、裁判所は起訴から30日以内に初公判を開き、その後は1週間に1回以上期日を入れることになります(253条の2第2項)。

このように、百日裁判では、審理を迅速に進めることが求められますが、『100日以内の判決』は努力目標であり、実際には、100日を過ぎて判決がなされることもあります。選挙犯罪に関する裁判が長引くと、当選した候補者の任期中に結論が出ず、連座制(候補者と一定の関係にある者が買収などの違反をすれば、候補者本人が関わっていなくても、当選が無効となり、同一選挙区から5年間立候補できなくなる制度)の厳しい効果が失われるという問題点があります。

また、選挙の結果がなかなか確定しないことも問題でしょう」

(オトナンサー編集部)

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佐藤みのり(さとう・みのり)

弁護士

神奈川県出身。中学時代、友人の非行がきっかけで、少年事件に携わりたいとの思いから弁護士を志す。2012年3月、慶応義塾大学大学院法務研究科修了後、同年9月に司法試験に合格。2015年5月、佐藤みのり法律事務所開設。少年非行、いじめ、児童虐待に関する活動に参加し、いじめに関する第三者委員やいじめ防止授業の講師、日本弁護士連合会(日弁連)主催の小中高校生向け社会科見学講師を務めるなど、現代の子どもと触れ合いながら、子どもの問題に積極的に取り組む。弁護士活動の傍ら、ニュース番組の取材協力、執筆活動など幅広く活動。女子中高生の性の問題、学校現場で起こるさまざまな問題などにコメントしている。

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