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友人から預かった「犬」が人に危害…責任は私にある?

友人から預かった犬などのペットが他人に危害を加えて、けがをさせた場合、その責任は誰が負うことになるのでしょうか。

預かっていた犬が人に危害を加えたら…

 法律の専門家である弁護士が、私たちの暮らしに身近な事象についてわかりやすく解説します。今回のテーマは「友人から預かった犬が他人にけがをさせたら」、取材に応じてくれたのはアディーレ法律事務所の岩沙好幸弁護士です。

「友人がどうしても家を空けなければならず、飼っている犬を預かってほしいと頼まれ、1週間ほど預かることになりました。散歩中、小学生数人が走って近づいてきて突然、犬に触ると、犬は大声で吠え、驚いた小学生たちは走って逃げていきました。幸い、何事もありませんでしたが、もしも犬が子どもにかみついてけがをさせていたら、私の責任になるのでしょうか」

ペットの「占有者」は誰なのか

Q.預かったペットが他人にけがをさせたら誰の責任になりますか。

岩沙さん「犬の散歩中、その犬が他人にけがをさせてしまった場合、民法はペットの『占有者』が損害賠償責任を負うと定めています(民法718条)。ここで問題なのは、誰が『占有者』であるかです。学説上、実際に犬を散歩させていた人が『占有者』にあたることで一致しています。つまり、あなたは、犬が他人にかみつかないように注意していたことを証明できなければ、責任を負うことになります」

岩沙さん「しかし、犬を預けていた飼い主が『占有者』にあたるかどうかは議論の余地があります。民法718条は、動物が他人に危害を与えることを最もよく阻止しえた者に責任を負わせる規定と考えられます。実際に散歩させていたわけではない飼い主は、かみつきを阻止できないため、少なくとも同条においては責任を負うことはありません。ただし、飼い主が全く責任を負わないというわけではなく、たとえば、犬の『かみ癖』を伝えずに預けて、その犬が他人にけがをさせた場合、別途責任を負う可能性があります」

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岩沙好幸(いわさ・よしゆき)

弁護士

東京弁護士会所属。慶應義塾大学経済学部卒業、首都大学東京法科大学院修了。弁護士法人アディーレ法律事務所。パワハラ、不当解雇、残業代未払いなどのいわゆる「労働問題」を主に扱う。動物好きでフクロウを飼育中。近著に「ブラック企業に倍返しだ!弁護士が教える正しい闘い方」(ファミマドットコム)。「弁護士 岩沙好幸の白黒つける労働ブログ」(http://ameblo.jp/yoshiyuki-iwasa/)も更新中。頼れる労働トラブル解決なら<http://www.adire-roudou.jp/>。

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