急増する外国人の「落とし物」、あなたは“おもてなしの心”を示せますか?
謝礼は価値の5~20%の範囲で
落とし物といえば「謝礼」を思い浮かべる人も多いことでしょう。その実際のところは、どのようなものでしょうか。
岩沙さんによると、落とし物を拾った人は遺失物法第28条に基づいて、物件の価値の5~20%の範囲で落とし物をした人から報労金(お礼)を受け取ることができるそう。
ただし、施設内で施設利用者が落とし物を拾った場合、前記の範囲の額を施設利用者と施設占有者が折半するのがルールです(各2.5~10%の範囲)。
「謝礼」はさておき…訪日外国人に好かれる国、そして国民でありたいものです。
(オトナンサー編集部)

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