急増する外国人の「落とし物」、あなたは“おもてなしの心”を示せますか?
訪日外国人増加に伴って落とし物も増えているようです。落とし物といえば、滝川クリステルさんが東京五輪の招致プレゼンで、日本の“おもてなし”の例に挙げたことも話題になりました。今回は落とし物にまつわるルールを解説します。
昨今の訪日外国人(インバウンド)の増加に伴って、落とし物の数も急増していることが先日、大きく報じられました。
警視庁によると、同庁が2015年度に拾得した外国人の落とし物は少なくとも7万9717点。このうち、少なくとも5万5186点が落とした人の元に戻されたといいます。
また2016年上半期(1~6月)の落とし物は4万9545点に上り、うち少なくとも3万5334点が持ち主に戻ったそう。落とし物の増加にも驚かされますが、それ以上に、落とした人に戻る確率の高さも驚きではありませんか。
落とし物の返還率の高さといえば、2020年東京五輪・パラリンピックの招致プレゼンテーションで、滝川クリステルさんが日本の“おもてなし”の例として言及したことも話題になりました。
オトナンサー編集部では今回、インバウンド増加で注目が集まる「落とし物」のルールについて改めて考えます。
自分のものにすると窃盗罪の可能性も
取材に応じてくれたのは、アディーレ法律事務所の岩沙好幸弁護士です。
まず、落とし物を拾った人がそれを勝手に自分のものにすると、遺失物等横領罪(刑法254条)、もしくは窃盗罪(刑法235条)に問われてしまう可能性があります。
遺失物等横領罪の法定刑は「1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料」、窃盗罪については「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」となっています。
それでは、自分が落とし物を拾った場合は、警察署へ届けるのが正規の手続きなのでしょうか。
岩沙さんは「落とし物を路上で拾った場合は警察署、施設内で拾った場合は施設占有者に届ける必要があります」と話します。
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