オトナンサー|オトナの教養エンタメバラエティー

「河川敷」「公園」でバーベキューしてもいいの?→弁護士「法律違反の可能性があります」 罰則も詳しく聞いてみた

河川敷などでバーベキューをしている人たちを見かけることがありますが、実は“法律違反”に該当する可能性があるようです。夏のレジャーに潜む法的問題について、弁護士が解説します。

軽い気持ちでバーベキューをすると法的問題に!?
軽い気持ちでバーベキューをすると法的問題に!?

 夏休みシーズン真っただ中。夏のレジャーの一つとして、家族や友人たちとバーベキューを楽しもうと考えている人も多いのではないでしょうか。この時期、河川敷などでバーベキューをしているグループを見かけることがありますが、これについてトラブルを懸念する人が少なくないようで、「バーベキューって河川敷でやっていいんだっけ?」「公園は許可を取らないとダメなのでは」「ゴミが放置されてることがあって迷惑」といった声が聞かれます。

 芝綜合法律事務所の牧野和夫弁護士によると、そうした場において軽い気持ちでバーベキューを行うと、法的問題に発展する可能性があるようです。レジャーシーズンに注意が必要な「河川敷」や「公園」でのバーベキューにまつわる法的問題について、詳しくご解説いただきました。

違反するとペナルティーが課せられる可能性

 夏の行楽シーズンに「バーベキューを楽しみたい」と考えている人は多いと思いますが、バーベキューをする場所として「河川敷」や「公園」を考えている場合、法的な問題に関わる可能性があります。

 なぜなら、河川敷や公園でバーベキューをすることは、法律および各自治体の条例によって禁止や制限をされている場合が多いからです。そのため、禁止や制限に従って、必要な場合には許可を得て行う必要があります。

 バーベキューを禁止・制限している法律や条例としては、軽犯罪法、自然公園法、都市公園法、廃棄物処理法、消防法、火災予防条例、その他条例による規制、私有地の所有者による禁止などがあり、非常に多くの規制や制限が設けられています。

 特に、都市部の煙臭や騒音、ゴミについては各自治体の条例によって禁止や制限があり、条例で火気使用が禁止されている場所もあります。

 こうした法律や条例に違反すると、懲役や罰金といったペナルティーが課せられる可能性もあります。利用場所や方法の制限、事前許可の要否について、その場所を管理している各自治体に確認してから利用する必要があるでしょう。

 例えば、東京都狛江市の条例では、多摩川河川敷環境保全区域におけるバーベキュー(火気を用いて食品を調理する行為)と花火が禁止されており、違反行為をしようとする者に対し、市長は中止を勧告できるとともに、違反者に対して2万円以下の過料(行政罰)を科すことが定められています。背景には、バーベキューの後に捨てられていくゴミや、夜中の騒音などによる苦情が後を絶たなかったこと、また河川敷に大量に不法投棄されたゴミが悪臭やカラス発生の原因となっていることがあるとしています。

 また、京都府では、鴨川等の一定の区域(河川敷を含む)において、河川法の占用許可がない限り、バーベキュー(火気を用いて食品を焼く行為)が条例で禁止されており、中止命令に従わない場合は5万円以下の罰金が科されることになっています。

【実際の写真】こんなことしたら絶対ダメ! これが、屋外に放置された「バーベキュー後の炭」のひどすぎる様子です

画像ギャラリー

1 2

牧野和夫(まきの・かずお)

弁護士(日・米ミシガン州)・弁理士

1981年早稲田大学法学部卒、1991年ジョージタウン大学ロースクール法学修士号、1992年米ミシガン州弁護士登録、2006年弁護士・弁理士登録。いすゞ自動車課長・審議役、アップルコンピュータ法務部長、Business Software Alliance(BSA)日本代表事務局長、内閣司法制度改革推進本部法曹養成検討会委員、国士舘大学法学部教授、尚美学園大学大学院客員教授、東京理科大学大学院客員教授を歴任し、現在に至る。専門は国際取引法、知的財産権、ライセンス契約、デジタルコンテンツ、インターネット法、企業法務、製造物責任、IT法務全般、個人情報保護法、法務・知財戦略、一般民事・刑事。

コメント