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「河川敷」「公園」でバーベキューしてもいいの?→弁護士「法律違反の可能性があります」 罰則も詳しく聞いてみた

バーベキューの煙臭・騒音で損害賠償請求も

 一方、河川敷や公園の近所に住む人が、バーベキューの煙や騒音などで実害を被るケースもしばしば見受けられます。

 仮に、河川敷や公園でのバーベキューが原因で、近隣住民が煙臭・騒音によって実際に損害を被り、その損害や因果関係を証明できる場合には、民法の「不法行為」に基づき、過失が認められるバーベキューを行った者に対して、発生した損害の賠償を請求することができます。

 また、中には「自宅の庭で行うバーベキューなら問題ないだろう」と考えている人もいるかもしれません。

 自宅の敷地内でのバーベキューは一見、自由で無制限と思われますが、都市部や住宅密集地では、煙臭や火事の危険、騒音の問題が発生するので、市町村の条例で禁止されている場合が多く、注意すべきです。そもそも、マンションなどでは管理組合が火の扱いを禁止している場合がほとんどです。通報されてしまうと、軽犯罪法違反となる可能性もあるので、くれぐれも注意しましょう。

(オトナンサー編集部)

【実際の写真】こんなことしたら絶対ダメ! これが、屋外に放置された「バーベキュー後の炭」のひどすぎる様子です

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牧野和夫(まきの・かずお)

弁護士(日・米ミシガン州)・弁理士

1981年早稲田大学法学部卒、1991年ジョージタウン大学ロースクール法学修士号、1992年米ミシガン州弁護士登録、2006年弁護士・弁理士登録。いすゞ自動車課長・審議役、アップルコンピュータ法務部長、Business Software Alliance(BSA)日本代表事務局長、内閣司法制度改革推進本部法曹養成検討会委員、国士舘大学法学部教授、尚美学園大学大学院客員教授、東京理科大学大学院客員教授を歴任し、現在に至る。専門は国際取引法、知的財産権、ライセンス契約、デジタルコンテンツ、インターネット法、企業法務、製造物責任、IT法務全般、個人情報保護法、法務・知財戦略、一般民事・刑事。

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