「河川敷」「公園」でバーベキューしてもいいの?→弁護士「法律違反の可能性があります」 罰則も詳しく聞いてみた
バーベキューの煙臭・騒音で損害賠償請求も
一方、河川敷や公園の近所に住む人が、バーベキューの煙や騒音などで実害を被るケースもしばしば見受けられます。
仮に、河川敷や公園でのバーベキューが原因で、近隣住民が煙臭・騒音によって実際に損害を被り、その損害や因果関係を証明できる場合には、民法の「不法行為」に基づき、過失が認められるバーベキューを行った者に対して、発生した損害の賠償を請求することができます。
また、中には「自宅の庭で行うバーベキューなら問題ないだろう」と考えている人もいるかもしれません。
自宅の敷地内でのバーベキューは一見、自由で無制限と思われますが、都市部や住宅密集地では、煙臭や火事の危険、騒音の問題が発生するので、市町村の条例で禁止されている場合が多く、注意すべきです。そもそも、マンションなどでは管理組合が火の扱いを禁止している場合がほとんどです。通報されてしまうと、軽犯罪法違反となる可能性もあるので、くれぐれも注意しましょう。
(オトナンサー編集部)








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