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障子破る、天井に穴…神戸大学・非公認サークルの“迷惑行為”は「器物損壊罪」 故意と過失のラインを弁護士に聞いた

神戸大学の非公認サークルが、合宿していた宿泊先の旅館で行った“迷惑行為”が物議をかもしました。「器物損壊罪」にあたると語る弁護士に疑問を聞いてみました。

「器物損壊罪」になり得るラインとは…
「器物損壊罪」になり得るラインとは…

 神戸大学の非公認サークルが、合宿していた宿泊先の旅館で障子を破る、天井に穴をあける、物品を破壊するといった行為をした写真や動画がSNSで拡散され、物議をかもしました。このような行為は「器物損壊罪」にあたると語る芝綜合法律事務所の牧野和夫弁護士に、同罪がどのような罪なのか、また、故意と過失によるラインも聞いてみました。

故意でも過失でも、損害賠償責任は「発生する」

Q.今回の宿泊先の旅館で障子を破る、胴上げをして天井を破るといった行為は、どのような罪になるのでしょうか。

牧野さん「故意に他人の物を損壊していますので、刑法261条の『器物損壊罪』となり、3年以下の懲役または30万円以下の罰金、もしくは科料に処される可能性があります」

Q.「器物損壊罪」は故意や過失で罪の重さが変わるのでしょうか。どこからが故意で、どこまでが過失になるのか、ラインはあったりするのでしょうか。

牧野さん「器物損壊罪は故意(意図的な行為)であることが必要ですので、過失(不注意)で他人の物を壊してしまった場合は罪に問われません。

器物損壊罪は、故意(意図的な行為)であっても告訴がなければ公訴を提起することができない『親告罪』のため、被害者が告訴しなければ起訴されず、刑事事件となることはありません。しかし、話し合いによる解決が決裂すれば、旅館側が告訴して、刑事事件で刑罰(3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料)を受ける可能性があります。

ただし、民事責任については、故意であろうが、過失であろうが、他人の物を壊してしまった場合には、民法709条の不法行為に基づき損害賠償責任が発生するため、壊した物の損害を賠償する必要があります」

Q.仮に学生が在学時に罪を犯した場合、将来にどのような影響があるのかも教えてください。

牧野さん「旅館側が告訴し、刑事事件で刑罰(3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料)を科される場合には、いわゆる『前科』がつくことになります。就職活動で履歴書を提出する場合、賞罰項目で犯罪歴の記載が求められますし、また医師や看護師、弁護士などの免許申請や海外旅行時のパスポート・ビザ申請に支障が出る可能性があります」

 今回のケースでは、大学側は旅館に謝罪し、話し合いも続けているという報道もあります。学生だからといって度を超した“悪ノリ”をすると、将来にリスクを負う可能性もあります。これから新たな生活や旅行へ行く人もいるでしょう。楽しい思い出になるよう、節度をもった行動を心掛けるようにしましょうね。

(オトナンサー編集部)

牧野和夫(まきの・かずお)

弁護士(日・米ミシガン州)・弁理士

1981年早稲田大学法学部卒、1991年ジョージタウン大学ロースクール法学修士号、1992年米ミシガン州弁護士登録、2006年弁護士・弁理士登録。いすゞ自動車課長・審議役、アップルコンピュータ法務部長、Business Software Alliance(BSA)日本代表事務局長、内閣司法制度改革推進本部法曹養成検討会委員、国士舘大学法学部教授、尚美学園大学大学院客員教授、東京理科大学大学院客員教授を歴任し、現在に至る。専門は国際取引法、知的財産権、ライセンス契約、デジタルコンテンツ、インターネット法、企業法務、製造物責任、IT法務全般、個人情報保護法、法務・知財戦略、一般民事・刑事。

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