いつでも「閉店セール」のお店にだまされた…どんな対応が可能か?
「だまされた」…どう対処すべきか?
それでは「閉店セール」のうたい文句につられて商品を購入したものの、お店がその後も閉店せず、「だまされた」という思いを抱いた人はどうすべきでしょうか。
牧野さんによると、仮にお店が景品表示法に違反しても、監督官庁が業者を行政上規制するだけであり、同法は消費者が救済を受けるための具体的な法的権利を定めた法律ではありません。
そこで、刑事上の救済ですが、刑法上の詐欺罪(10年以下の懲役)が成立するためには、詐欺によって財産上不法な利益を得ることが必要です。「閉店セール」の看板につられて商品を相場価格、または相場よりも安い価格で購入した場合、お店は財産上不法な利益を得ていないため、詐欺にあたる可能性は低くなります。一方で、割高で購入した場合は、財産上不法な利益を得たとは一応言えますが、「閉店セール」の看板と、商品を割高で買うことの因果関係を証明することは困難です。
次に、民事上の救済ですが、「閉店セール」のうたい文句だけでは、明確にだます意図があったとは言えないため、民法上の詐欺にはあたりません。消費者は、「閉店セール」といって店舗へ立ち寄ることはあっても、それまで購入する気のなかった商品を購入する気になることは通常ないからです。
ただし「消費者契約法により契約を取り消せる可能性はあります。同法では、消費者が『誤認』した場合、消費者に契約の取消権を認めており、閉店商法は誤認にあたる可能性があるからです。たとえば、単に『閉店セール』と掲げるだけでは『誤認させた』とまでは言えませんが、閉店セールだから絶対に市価より安いなどと勧誘すれば、『誤認させた場合』に該当しうるでしょう」。
(オトナンサー編集部)

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