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いつでも「閉店セール」のお店にだまされた…どんな対応が可能か?

派手にアピールされた「閉店セール」の文字。街で一度は目にしたことがあるでしょう。しかし、一向に閉店する気配もないのに“セール”をうたい続けているお店もあります。法的に問題はないのでしょうか。

いつでも「閉店セール」のお店に問題は?

 街角で時々目にする「閉店セール」の文字。閉店に伴う在庫処分や売りつくしを理由に、通常よりも大幅に値下げされた値札を見かけると、購買欲をかき立てられてしまいます。しかし、中には年中、閉店セールをうたって営業を継続している店も見受けられますが、こうした“いつでも閉店セール”のお店に法的問題はないのでしょうか。

 オトナンサー編集部では、弁護士の牧野和夫さんに聞きました。

景品表示法違反の可能性

 牧野さんによると、「閉店」や「改装」を理由にセールを行うこと自体にはもちろん、問題はありませんが、あたかも閉店をするかのように装い、「今だけ安い」「今買うとお得」と長期間アピールして大量の客足を呼び込んだ場合は、景品表示法(正式には「不当景品類及び不当表示防止法」)違反となる可能性があります。

 ただし、閉店セールを実施したことでお店の業績が回復し、その後も経営を続けることができたというケースも。

 たとえば、大きく報道された大阪の靴店の事例です。同店は1993年ごろ、不況で経営が危うくなり「もうあかん やめます!」という垂れ幕を店に設置したところ、キャッチフレーズの面白さが話題となって客足が復活。その後も「いや、やっぱりやります!どっちやねんセール」などのユニークな垂れ幕を続け、2016年2月に閉店するまで、客も閉店しないことを承知で商品を買う状況ができました。

「この場合、顧客側はただちに閉店しない前提で購入していると考えられ、『有利誤認』に該当する可能性は低いでしょう。ただし、これは極めて例外的事例であり、違法である名ばかりの『閉店セール』には要注意です」(牧野さん)

 なお「閉店セール」といいつつ、通常価格で商品を売っている場合は、一般的に「閉店までの一定期間だけ、特別に安くなっている」との認識を消費者に与えることから、不当表示のうちの有利誤認にあたる可能性があります。

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牧野和夫(まきの・かずお)

弁護士(日・米ミシガン州)・弁理士

1981年早稲田大学法学部卒、1991年ジョージタウン大学ロースクール法学修士号、1992年米ミシガン州弁護士登録、2006年弁護士・弁理士登録。いすゞ自動車課長・審議役、アップルコンピュータ法務部長、Business Software Alliance(BSA)日本代表事務局長、内閣司法制度改革推進本部法曹養成検討会委員、国士舘大学法学部教授、尚美学園大学大学院客員教授、東京理科大学大学院客員教授を歴任し、現在に至る。専門は国際取引法、知的財産権、ライセンス契約、デジタルコンテンツ、インターネット法、企業法務、製造物責任、IT法務全般、個人情報保護法、法務・知財戦略、一般民事・刑事。

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