いつでも「閉店セール」のお店にだまされた…どんな対応が可能か?
派手にアピールされた「閉店セール」の文字。街で一度は目にしたことがあるでしょう。しかし、一向に閉店する気配もないのに“セール”をうたい続けているお店もあります。法的に問題はないのでしょうか。

街角で時々目にする「閉店セール」の文字。閉店に伴う在庫処分や売りつくしを理由に、通常よりも大幅に値下げされた値札を見かけると、購買欲をかき立てられてしまいます。しかし、中には年中、閉店セールをうたって営業を継続している店も見受けられますが、こうした“いつでも閉店セール”のお店に法的問題はないのでしょうか。
オトナンサー編集部では、弁護士の牧野和夫さんに聞きました。
景品表示法違反の可能性
牧野さんによると、「閉店」や「改装」を理由にセールを行うこと自体にはもちろん、問題はありませんが、あたかも閉店をするかのように装い、「今だけ安い」「今買うとお得」と長期間アピールして大量の客足を呼び込んだ場合は、景品表示法(正式には「不当景品類及び不当表示防止法」)違反となる可能性があります。
ただし、閉店セールを実施したことでお店の業績が回復し、その後も経営を続けることができたというケースも。
たとえば、大きく報道された大阪の靴店の事例です。同店は1993年ごろ、不況で経営が危うくなり「もうあかん やめます!」という垂れ幕を店に設置したところ、キャッチフレーズの面白さが話題となって客足が復活。その後も「いや、やっぱりやります!どっちやねんセール」などのユニークな垂れ幕を続け、2016年2月に閉店するまで、客も閉店しないことを承知で商品を買う状況ができました。
「この場合、顧客側はただちに閉店しない前提で購入していると考えられ、『有利誤認』に該当する可能性は低いでしょう。ただし、これは極めて例外的事例であり、違法である名ばかりの『閉店セール』には要注意です」(牧野さん)
なお「閉店セール」といいつつ、通常価格で商品を売っている場合は、一般的に「閉店までの一定期間だけ、特別に安くなっている」との認識を消費者に与えることから、不当表示のうちの有利誤認にあたる可能性があります。
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