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顔写真や名前をさらす…「ネットリンチ」をした場合の法的責任は? 弁護士が解説

【ひと目で分かる】ネットリンチをした場合の法的責任

ネットリンチをした場合の主な法的責任
ネットリンチをした場合の主な法的責任

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牧野和夫(まきの・かずお)

弁護士(日・米ミシガン州)・弁理士

1981年早稲田大学法学部卒、1991年ジョージタウン大学ロースクール法学修士号、1992年米ミシガン州弁護士登録、2006年弁護士・弁理士登録。いすゞ自動車課長・審議役、アップルコンピュータ法務部長、Business Software Alliance(BSA)日本代表事務局長、内閣司法制度改革推進本部法曹養成検討会委員、国士舘大学法学部教授、尚美学園大学大学院客員教授、東京理科大学大学院客員教授を歴任し、現在に至る。専門は国際取引法、知的財産権、ライセンス契約、デジタルコンテンツ、インターネット法、企業法務、製造物責任、IT法務全般、個人情報保護法、法務・知財戦略、一般民事・刑事。

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1件のコメント

  1. 「ネットリンチ」は大人に限った事では無いと思う。スマホの利用年齢が下がっている事を考慮すれば中学生・高校生でも知らぬうちに加害者になりえる事を教育の現場で徹底すべきと思う。