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安易な同意はダメ! 「利用規約」を読まないことによるリスク

署名・捺印は大きな効力を持っている

 ちなみに、住宅や車などの高額商品を購入する際、契約書の裏に書いてある約款をきちんと読まずに署名・捺印した場合もネット上の利用規約同様、中身を読んでいなくても法的には「内容に同意した」とみなされてしまいます。

「契約書の存在意義はトラブルの予防と解決にあります。仮に裁判などに発展した場合、署名のある契約書は証拠として有効です。購入者の意思に基づいて書面が作成され、契約が結ばれたことを立証する上で署名・捺印は大きな効力を持っています」

 ただし、店側の説明が明らかに詐欺的なものであれば、民法や消費者契約法などにより、署名・捺印後も契約の無効を主張することが可能です。また、消費者にとって一方的に不利な条項が明記されている場合、店側には説明の義務が生じます。

(オトナンサー編集部)

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岩沙好幸(いわさ・よしゆき)

弁護士

東京弁護士会所属。慶應義塾大学経済学部卒業、首都大学東京法科大学院修了。弁護士法人アディーレ法律事務所。パワハラ、不当解雇、残業代未払いなどのいわゆる「労働問題」を主に扱う。動物好きでフクロウを飼育中。近著に「ブラック企業に倍返しだ!弁護士が教える正しい闘い方」(ファミマドットコム)。「弁護士 岩沙好幸の白黒つける労働ブログ」(http://ameblo.jp/yoshiyuki-iwasa/)も更新中。頼れる労働トラブル解決なら<http://www.adire-roudou.jp/>。

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