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ペット可物件で「爬虫類」を飼うことはできるのか

危険動物を逃したら過失傷害罪も

 それでは、万が一、自分が飼育していた爬虫類が脱走して、別室の住人に精神的苦痛や物的損害を与えてしまった場合、賠償請求をされるのでしょうか。

 牧野さんによると、民法709条に基づき、故意または過失によって他人の権利を侵害した場合は、それによって生じた損害を賠償しなければなりません。

 そのマンションに「飼育禁止規定」があるかないかを問わず(あれば過失の程度は重くなる)、飼育していた爬虫類が他人に精神的・経済的損害を与えた場合、そのことが証明されれば、飼い主は損害賠償請求をされてしまいます。「そもそも、爬虫類を逃走させてしまったわけですから、過失が認定されるケースは多いでしょう」。

 ちなみに、爬虫類の中でも人畜に被害を与える危険な動物を逃走させてしまった場合は、軽犯罪法第1条12号が定める「人畜に害を加える性癖のあることの明らかな犬その他の鳥獣類を正当な理由がなくて解放し、又はその監守を怠ってこれを逃がした者」が適用されることも。「不注意で逃がしてしまい、他人に精神的・経済的損害を与えた場合には、過失傷害罪に問われる恐れもあります」。

(オトナンサー編集部)

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牧野和夫(まきの・かずお)

弁護士(日・米ミシガン州)・弁理士

1981年早稲田大学法学部卒、1991年ジョージタウン大学ロースクール法学修士号、1992年米ミシガン州弁護士登録、2006年弁護士・弁理士登録。いすゞ自動車課長・審議役、アップルコンピュータ法務部長、Business Software Alliance(BSA)日本代表事務局長、内閣司法制度改革推進本部法曹養成検討会委員、国士舘大学法学部教授、尚美学園大学大学院客員教授、東京理科大学大学院客員教授を歴任し、現在に至る。専門は国際取引法、知的財産権、ライセンス契約、デジタルコンテンツ、インターネット法、企業法務、製造物責任、IT法務全般、個人情報保護法、法務・知財戦略、一般民事・刑事。

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