あなたの老後は大丈夫? 基礎から学べる「年金制度」
障害年金

・障害年金とは
障害年金は、公的年金に加入し、何らかの病気や事故で一定の障害を負った人が受けられる年金です。障害年金は、障害状態が続いている限り、一生受け取ることができます。障害年金も老齢年金と同じく、2階建ての構造になっています。
・障害年金の要件と障害の等級
障害年金をもらうには、一定の要件を満たしている必要があります。
【障害年金をもらえる要件】
障害年金を受け取るには、以下の3つの要件を満たしていることが必要です。
◯公的年金の加入期間中に初診日があった
◯保険料支払いの要件を満たしている
◯初診日から1年6カ月が経過した時点(障害認定日)で障害等級に該当している
障害は重い順に「1級」「2級」「3級」に分類され、国民年金からは「1級」「2級」が、厚生年金保険(共済年金)からは「1級」「2級」「3級」「その他の障害」が、障害年金支給の対象となります。
【障害の等級】

・障害基礎年金
障害基礎年金は、年金加入期間の長短ではなく、障害の等級に応じた定額が支払われます。また、18歳の年度末未満の子どもを扶養している場合は、加算額がプラスされます。
【障害基礎年金をもらえる要件】
◯保険料支払いの要件を満たしている
◯初診日から1年6カ月が経過した日に1級か2級の状態であること
◯初診日に国民年金加入中か20歳未満、もしくは60歳~65歳で日本に住んでいる、のいずれかであること
【障害基礎年金の額】
◯1級障害:老齢基礎年金(満額)の1.25倍
◯2級障害:老齢基礎年金(満額)と同額
◯加算額:子ども2人目までは1人につき22万4500円、3人目以降は1人につき7万4800円(平成27年4月現在)
・障害厚生年金
障害厚生年金は、老齢厚生年金と同様、報酬比例年金であるため、給与が高い人ほど年金額も多くなります。障害厚生年金の「1級」「2級」を受ける人に65歳未満の妻(配偶者)がいる場合は、加給年金(22万4500円=平成27年4月現在)がプラスされます。
【障害厚生年金をもらえる要件】
◯保険料支払いの要件を満たしている
◯初診日に厚生年金保険加入中であること
◯初診日から1年6カ月が経過した日(障害認定日)に厚生年金保険で定める障害等級であること
【障害厚生年金の額】
<平成15年3月までの期間>

<平成15年4月からの期間>


・障害手当金
障害手当金は、3級障害より軽い一定の障害が残った場合、一時金として受け取れるものです。
【障害手当金をもらえる要件】
◯保険料支払いの要件を満たしている
◯初診日に厚生年金保険加入中であること
◯障害認定日から5年以内に治癒しており、3級より軽い一定の障害に認定された人で、なおかつ、国民年金や厚生年金保険からの給付、あるいは労働者災害補償保険の障害補償給付を受けていないこと
【障害手当金の額】
※最低保障額は117万200円(平成27年4月現在)


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