精神疾患で就労困難なのに…28歳ひきこもり長女が障害年金を請求できない理由とは?
障害年金を請求するには、年金保険料の納付要件を満たさなければなりません。その要件について、専門家が解説します。

ひきこもりのお子さんの中にはうつ病などの精神疾患を抱え、就労や日常生活に支障が出ているケースもあります。そのような場合、障害年金を請求できる可能性もありますが、それには「保険料の納付要件」という条件を満たす必要があります。簡単に言うと「公的年金保険料の未納期間(未払い期間)が多過ぎないか」ということです。年金保険料の納付要件を満たしていないと、そもそも障害年金を請求することはできません。お子さんの年金加入状況はどのようになっているのか、親子でしっかりと確認しておきたいところです。
猶予手続きで5000万円受給できた可能性
筆者は社会保険労務士の資格を持っており、ひきこもりのお子さんの障害年金を代理で請求する仕事もしています。ある日、ひきこもりの長女(28)を抱える父親(62)から相談を受けました。
「年金事務所で長女の障害基礎年金の相談をしたところ『保険料の納付要件を満たしていないので、障害基礎年金を請求することはできません』と言われてしまいました。現在の長女は、とても働けるような状態ではありません。それなのに障害基礎年金が請求できないなんてあまりにもひどい。何とかなりませんか」
父親は怒りで顔を真っ赤にさせながら、筆者にそう訴えました。筆者は事情を把握するため、父親からさらに話を伺いました。
長女は大学在学中に20歳の誕生日を迎えました。20歳になると国民年金に加入することになるので、たとえ大学生でも国民年金保険料の支払い義務が発生します。
「国民年金の保険料は、社会人になってからまとめて支払うことにしよう」
長女はそう考え、国民年金の保険料を支払うこともなく、支払いの猶予手続きも特にしていなかったそうです。
両親は、長女から「社会人になったらまとめて支払うから大丈夫」と聞かされていたので、それ以上何かをすることはありませんでした。
しかし、長女のその後の雲行きは怪しくなっていきます。就職面接では嫌な思いばかりさせられ、就職活動が思うようにいかなかったほか、当時付き合っていた男性と別れてしまいました。自分のふがいなさや将来の不安からか抑うつ状態が続き、食欲は落ち、夜も満足に眠れない日々が続きました。
「このままではいけない」
長女はそう思い、21歳の頃に近所の心療内科を受診したそうです。しかし状況は改善せず、就職先が決まらないまま大学を卒業。外出する機会もめっきり減り、ひきこもり状態に陥ってしまいました。長女がひきこもった後、父親が長女の国民年金保険料を過去の分も含めまとめて支払ったそうです。
以上のことから、長女は「20歳から心療内科に行く前までは国民年金が未納状態だった」ということが分かりました。
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