不倫、育児放棄、浪費…虐げられた優男が悪妻との「草食系離婚」を成功させる方法(下)
すっかり定着した感のある「草食系男子」ですが、彼らが離婚する「草食系離婚」という現象も増えているようです。妻の「不倫」「育児放棄」「浪費」という3つの行動に焦点を当て、草食系離婚を成功させるテクニックを紹介します。
妻の「不倫」「育児放棄」「浪費」という3つの行動に焦点を当て、「草食系男子」が離婚を成功させるためのテクニックを2回に分けて紹介します。今回はその後編です。
B.育児放棄妻VS草食系夫
B-1.【離婚計画】子どもへの悪影響を避けるべく妻と子どもを隔離しよう!
B-1-1.子どもをDVから守るべく、妻を家に入れないようにしよう
一度、妻を自宅から追い出すことに成功したら、二度と自宅に入れてはいけません。例えば、妻が自宅で暴れたり、子どもに手を上げたり、家財を壊したりしたあげく、目の前の惨状に耐えかねて家を出ていくことは珍しくありません。そして時がたって頭を冷やし、我に返って平気な顔で「二度と同じことをしません。今回は信用してほしい」などと懇願してきた場合、情に流されて妻を家に招き入れるのは、DVの被害者が加害者に対して子どもを引き渡すのと同じです。過去にも大なり小なり、妻は約束を反故(ほご)にして夫を裏切ってきたという経緯があるでしょうから、「世の中に100%はない。今までのことを考えると再発の可能性が0%だとは思えない」と伝え、親として子どもをDV被害から守りましょう。
B-1-2.育児放棄による影響
「妻として不適格だと思うエピソード」「母として不適格だと思うエピソード」を過去の言動から思い出した上で、親権を決める場面では後者に焦点を当てつつ、妻の存在が子どもの何に悪影響を与えるのかについて、きちんと子どものことを考えようとせず子どもの人格形成や情緒に支障をきたしたり、家事をきちんとしようという気がなく子どもの生活環境を悪化させたり、まともに育児をしようとせず子どもの教育に遅れを生じさせたり、最低限のしつけをしようとせず子どもの成長を阻害したりした、過去の出来事を提示しましょう。
B-2.【離婚準備】妻に親権を取られないように交渉材料を準備しよう!
B-2-1.良心の呵責(かしゃく)に訴える
妻が極悪人でない限り、もしも、子どもの成長や教育の遅れ、情緒の不安定、人格形成のゆがみが生じている場合、「誰のせいなのか」そして「自分こそが親権者にふわさしい」と自信を持って言えるほど十分な愛情を注いできたのかを追及すれば、罪悪感や劣等感を芽生えさせることができるので、話を有利に持っていくことができます。
B-2-2.再出発の負担
現在の住居が賃貸で夫が賃貸の契約者、持ち家で夫が不動産の所有者という形であれば、最初の段階で「妻より先に夫が出ていくつもりも、現在の住居に妻を住まわせるつもりもないので離婚したら出て行ってほしい」と言い切っておくことが大事です。
万が一、妻が子どもを引き取り、実家や別のアパートで暮らし、他の学校に転校させられた場合、両親の都合で子どもの生活、住居、教育環境をコロコロと変更すれば、情緒の安定や人格の形成、学力の向上に悪影響を与えるでしょう。逆に夫が子どもを引き取れば、現在の住居で暮らし、自分の部屋や今の学校、友達や地域生活は何も変わりません。さらに育児の半分以上を夫が担っているのなら、妻がいなくなるより夫がいなくなる方が影響大です。このように夫が引き取った方が「子どものため」と妻を言いくるめましょう。
B-2-3.親権と監護権の取引
監護権とは、親権の中に含まれる権利です。監護権とは子どもを引き取り、育てる権利のことで、監護権さえ得られれば、子どもを監護養育するのに支障はありません。ただし、親権全体ではなく監護権だけにとどまった場合、子どもを監護権者の戸籍に移動できないなどの制約があるのは致し方ありません。子どもをできるだけ早く助け出さなければなりませんが、親権にこだわることで長期化するのは得策ではありません。今すぐ離婚することを条件に、妻に親権を譲り、夫は監護権だけで我慢することで妻の顔を立てるという手もあります。
B-2-4.利他的精神の欠如
法律上は、子に対して扶養義務を負っているのは夫だけでなく妻も同じですが、もしも、妻が今まで一切働こうとせず、全く収入を得ておらず、お金の面で子のために貢献していないならば、離婚しても何も変わらないでしょう。このような妻が子どもを引き取っても子どもが金銭的に困窮するのは目に見えていますし、もしも離婚をきっかけに心機一転、働き始めても「私が稼いだ金よ! 私の自由に使って何が悪いの!!」と利己的な態度を取るに決まっているので、子どもへお金が行き渡らないことは目に見えています。結局のところ、結婚生活の中で自分の稼ぎを子どもにささげるという利他的な経験をしていないのは致命的なのです。
B-3.【離婚実行】ネグレクト妻から子どもを守るため離婚を実現しよう!
B-3-1.仏の顔も○度まで
育児の仕方について夫が注意しても妻は聞こうとしない…過去に同じことを繰り返してきたのなら、回数を数えた上で妻の言い訳をメモしておくことが大事です。そして「もう一度チャンスを」と妻に言わせないように、トラブルの回数が多すぎること、トラブルの内容もひどすぎること、そしてトラブルの加害者(妻)が被害者(夫)と婚姻関係を続ければ、再度トラブルが起きるのは確実なので、妻が何を言おうと離婚を撤回する気はなく、妻には離婚以外の選択肢は残されていないことを念押しした上で、離婚の可否について、その場で即答を求めましょう。
B-3-2.しつけという名の虐待
離婚は、子どものことを最優先に考えた結果だということを強調するのが大事です。夫と妻が一つ屋根の下で暮らしているせいで、夫婦げんかが再発することを常に心配しながら、子どもが日々生活せざるをえないのは最低最悪の家庭環境なので、できるだけ早く助け出さなければならないと訴えかけましょう。妻の言動がしつけの域を超え、虐待に当たる場合、警察へ被害届を提出した上で裁判所に接近禁止命令の申し立てをすることが可能で、裁判所が妻に対して命令を出せば、妻は自宅に住むことは許されません。このように、遅かれ早かれ「妻が退去する」という結果は、裁判による強制退去にせよ、示談による自主退去にせよ変わらないのです。裁判沙汰、警察沙汰になったあげく、前科者扱いされるよりは自主的に退去した方が妻のためです。
コメント