妊娠・出産の経済学【特別なケースでもらえるお金】
高額療養費
医療費(自己負担額)が一定の限度額を超えた場合は、超過分が健康保険から戻ってきます。通常の妊娠・出産は健康保険の適用外ですが、以下のような場合は対象となります。
妊娠・出産で健康保険が適用となるケース
・重度のつわり
・切迫流産、流産
・切迫早産、早産
・妊娠高血圧症候群
・前期破水
・逆子などの超音波検査
・陣痛促進剤の使用
・吸引分娩(※適用外となることも)
・鉗子(かんし)分娩(※同)
・帝王切開
・通常の分娩が難しいと医師が判断した際の無痛分娩、など
このようなケースで支払った自己負担額は、高額療養費の支払い対象となるため、領収書は保管しておきましょう。自己負担の限度額は所得や年齢によって異なります。70歳未満の場合は以下。2015年1月よりア~オの5区分になっています。

なお、高額負担が年に3回以上ある場合、4回目からは「多数該当高額療養費」として自己負担限度額はさらに低くなります。
申請先は加入している健康保険です。原則、受診翌日から2年以内と決められています。申請後、約2~3カ月後に自己負担限度額を超えて支払った分が戻ってくる仕組みです。
事前に「高額になりそう」とわかっている場合は、加入している健保に「限度額適用認定証」の申請をしておくとよいでしょう。支払い時、認定証を提示すれば限度額を超えた分のみで済みます。
もらえるお金
実際にかかった費用と所得による
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