妊娠・出産の経済学【特別なケースでもらえるお金】
赤ちゃんが指定の病気にかかった場合や、体重が基準に満たない場合などに受け取れる、さまざまな援助があります。ここでは、その主なものを紹介します。
未熟児養育医療制度
「未熟児養育医療制度」は、生まれてすぐに入院が必要となるようなケースで適応される制度です。生まれた時の体重が2000グラム以下の場合、また、次のような症状のうち医師が入院を必要と判断した場合、その医療費が公費負担となります(一部自己負担のケースがありますが、その場合は乳幼児の医療費助成の対象となります)。入院・治療は、指定の医療機関となります。
対象となる症状
・けいれんや運動の異常
・体温が34度以下
・チアノーゼなど呼吸の異常や出血
・嘔吐(おうと)や排便の異常
・黄疸(おうだん)
このような症状がある場合、早めに住まいの地域の保健所に申請しましょう。必要な書類は各自治体によって異なりますので、問い合わせを。一例は以下です。
・未熟児養育医療費給付申請書(親が記入)
・世帯調査書(同)
・未熟児養育医療意見書(病院で記入)
・所得税額の証明書類
コメント