妊娠・出産の経済学【誰でももらえるお金】
専業主婦と働くママ、どちらも対象となる助成制度があります。「出産一時金」や「児童手当」はもちろんですが、赤ちゃんが病気にかかった場合に、その治療費の一部が補助されることをご存知でしたか? ここでは、お母さんを応援するさまざまな制度を紹介します。
出産育児一時金
「出産育児一時金」は、健康保険加入者(本人か扶養家族)が出産したら、子ども1人につき42万円が支給されます。健康保険の種類によっては、42万円のほかに「付加給付金」が出るところもあります。
注意したいのは、妊娠・出産を機に退職する(した)場合で、手続きを忘れないことが大切です。主に以下の選択肢があります。
・夫の「被扶養者」となる
・自分で「国民健康保険」に加入する
・2年間であれば退職先の健康保険を引き継ぐことができる(任意継続)
そのほか、1年以上勤務していた会社であれば、退職した会社の健康保険から受け取ることができるケースもあります。
この出産育児一時金には、「直接支払制度」と「受取代理制度」があります。
直接支払制度は、健保から直接産院に支払われる形式。一方、年間の分娩件数が100件以下など比較的規模が小さい施設では、妊婦さん(被保険者)に代わって施設が出産育児一時金を受け取る「受取代理制度」となることがあります。いずれも42万円を超えた場合のみ、その差額を退院時に支払う流れで、事前にまとまったお金を準備する負担が軽減されます。
逆に42万円に満たなかった時は、後日支払われるようになっています(直接支払制度は必要書類の提出が必須。受取代理制度は自動的に振り込まれます)。 退院時にいったん、自分で全額支払った後で申請する形式もあり、申請後2週間~2カ月で支払われます。申請は出産後2年以内であれば可能です。
医療機関によって制度の導入はさまざまです。まずは出産する産院でどの制度が使えるのかを確認しましょう。
妊娠4カ月(85日)以上で出産すれば受け取ることができますので、残念ながら死産や流産となったケースでも適用されます。
もらえるお金(目安)
出産1人につき42万円+α
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