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夜道で尻を触ってきた男を“顔面血まみれ”にした女性「拒絶した証拠残すべき」、過剰防衛にならない?

「拒絶」が証拠として残りにくい犯罪

Q.「抵抗しないと、同意したと受け取られるので、多少手荒な真似をしても拒絶した証拠を残すべき」という投稿者の意見についてどう思われますか。

刈谷さん「『抵抗しなかったから同意があった』と主張する加害者は、特に顔見知りによる犯行の場合に非常に多いですが、抵抗がなかったからといってただちに同意があったということにはなりません。むしろ、本来的に強制わいせつ罪や強制性交等罪は『暴行や脅迫』を用いて抵抗できないような状態にしてからわいせつ行為に及ぶ犯罪類型ですから、抵抗がなかったということを被害者に不利に認定することは許されないと言うべきです。一方で、目撃者が存在しにくい犯罪類型でもあることから、拒絶の意思を表示することも大事なことですが『拒絶』が証拠として残りにくいとも言えます。相手が逆上して深刻な被害に至るケースも少なくないので、とにかく被害に遭わないよう予防を心がけることや、もしも被害に遭ったら一目散に逃げることが大事だと思います」

(オトナンサー編集部)

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刈谷龍太(かりや・りょうた)

弁護士

1983年千葉県生まれ。中央大学法科大学院修了。弁護士登録後、都内で研さんを積み、2014年に新宿で弁護士法人グラディアトル法律事務所(https://www.gladiator.jp/)を創立。代表弁護士として日々の業務に勤しむほか、メディア出演やコラム執筆などをこなす。男女トラブル、労働事件、ネットトラブルなどの依頼のほか、企業法務において活躍。アクティブな性格で事務所を引っ張り、依頼者や事件に合わせた解決策や提案力に定評がある。

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