「離婚」で悩んでいませんか? よくある質問に弁護士がアンサー
7.よくある暴力(DV)の疑問
Q.配偶者から暴力を受けていますが離婚できますか?
A.自分や子どもが配偶者から暴力を振るわれた場合、これを理由として離婚することは可能です。DV防止法は、配偶者からの暴力を、犯罪行為も含む重大な人権侵害であると位置付けています。そのため、DVは、民法に規定された離婚原因である「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当する場合が多いのです。
また、暴力は慰謝料を増額する理由にもなり、子どもの親権を認めさせる理由にもなります。また、配偶者と話し合いによって協議離婚することが難しい場合は、家庭裁判所において調停申し立てなどの手続きを検討しましょう。
Q.DVの証拠になるものは何ですか?
A.警察や各種相談所における相談記録、病院の診断書、けがの写真のほか、DVに遭った日時や場所、具体的な経緯や暴行内容を記した日記やメモが考えられます。当然、DV現場の録画や録音なども有力な証拠になりますが、まずは身の安全の確保を最優先に考えることが大切です。
Q.DVによる身の危険がある場合、どうすればいいですか?
A.DVで身の危険を感じたら、1人で悩まず、警察や地方自治体の相談窓口、公的な配偶者暴力相談支援センター・女性センター、民間支援団体などに相談しましょう。また、身の安全を確保するには、配偶者から離れるのが一番です。親族の家や支援団体が提供するシェルターなどに避難することも検討すべきです。
それでも、居場所を突き止められてしまう可能性がある場合は、裁判所に保護命令を申し立て、配偶者に接近禁止命令を発するなどの保護を受けることができます。申し立てから最短1~2週間程度で保護命令を受けることができます。
Q.DVが原因で離婚した場合の慰謝料や親権はどうなりますか?
A.DVが理由で離婚した場合は、慰謝料を請求することが可能です。慰謝料の相場については、「100万~300万円」の範囲で認められることが多いですが、DVを継続的に受けていたり、けがの程度が重大であったりすれば、金額が増えることがあります。
また、子どもにとってもDV傾向のある親に養育されるのは教育上、好ましくないため、自分に子どもの親権を認めさせる理由の1つになります。
Q.DVを原因とする離婚の手続きは?
A.DV事案の場合は、話し合いによる協議離婚が難しいケースが多いため、一般に家庭裁判所に調停の申し立てを行います。また、ほかの離婚事件と比較して、調停から裁判に移行する場合も多いため、最初から弁護士などの専門家に相談すべきでしょう。
コメント