ゲス川谷さんバンド活動自粛は法律違反が理由ではない? 未成年者飲酒禁止法の規定とは…
川谷絵音さんがボーカルを務める人気ロックバンド「ゲスの極み乙女。」と「indigo la End」が活動自粛を発表。その理由は川谷さんが未成年(当時)の交際相手にお酒を飲ませたことにあるとされます。今回は未成年の飲酒について考えます。
川谷絵音さんがボーカルを務める人気ロックバンド「ゲスの極み乙女。」と「indigo la End」の所属事務所が、両バンドの活動自粛を発表したことが話題になっています。
報道によると、川谷さんが当時未成年だった“新恋人”のほのかりんさんに飲酒させた疑惑が浮上し、所属事務所は「このことを重く受け止め、両バンドともに、現在すでにご案内済みの公演を終えた後、当面の間、活動自粛することとしました」と発表。
川谷さん自身も「僕の軽率な行動によりファンの皆様を失望させてしまった事、活動を共にしているバンドメンバーや関係者の皆様に重大なご迷惑をお掛け致しました事を深くお詫び申し上げます」と謝罪のコメントを出しました。
ベッキーさんとの不倫報道で今年一躍、時の人になった川谷さん。テレビ番組などの降板が相次いだベッキーさんとは対照的に、現在まで活動を継続してきましたが、ここに来ての活動自粛となりました。
今回はその引き金となった「未成年者の飲酒」について法律面から考えます。
未成年の飲酒を止めなかった親権者には責任
未成年者の飲酒を禁じる「未成年者飲酒禁止法」は1条1項で「満20歳未満の者の飲酒を禁止する」と定めています。
それでは相手が未成年と知りながら飲酒させたり、飲酒を見て見ぬふりしたりする行為は罪に問われることはないのでしょうか。
同法には以下のような規定があります。
・未成年者の親権者や監督代行者に対して、未成年者の飲酒を知った場合に、これを制止する義務を規定する(1条2項)
・未成年者の飲酒を知って制止しなかった親権者や監督代行者に対して、科料を科す(3条2項)
この場合の「科料」は、刑法17条で「1000円以上1万円未満」と定められていますが、高井・村山法律事務所の村山圭一郎弁護士によると、現実に科されるケースはほとんどないようです。
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