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コブクロ小渕健太郎さんに不倫疑惑…10年以上前の浮気は「離婚原因」になり得るのか

人気デュオ・コブクロの小渕健太郎さんの不倫疑惑が報じられました。小渕さんは1997年に結婚していたにもかかわらず、ホステスらとの不倫を続けていたとされます。今回は、結婚相手の“過去の浮気”について考えます。

遠い過去の浮気は離婚原因として認められるのか…

 きょう10月20日発売の週刊誌が報じた、音楽デュオ・コブクロの小渕健太郎さんの不倫疑惑――。

 報道によると、小渕さんは1997年に中学校の同級生と結婚、双子に恵まれたにもかかわらず、2004年に地方都市在住のタレントの女性と“交際”し、その後、2009年には大阪・北新地のホステスと肉体関係を持ったとされます。

 報道の真偽は不明ですが、自分の夫(妻)がずっと昔に不倫をしていたことを知った時の衝撃は計り知れないものでしょう。

 オトナンサー編集部では、結婚相手の“遠い過去”の不倫が「離婚原因」になるかどうかについて、高井・村山法律事務所の村山圭一郎弁護士に話を聞きました。

性交渉は不貞行為で離婚原因になる

 一般に、結婚相手の浮気が離婚原因になり得るのはどのようなケースでしょうか。

 村山さんは「夫(妻)とその浮気相手に性交渉があれば不貞行為に当たり、離婚原因になり得ます。本人がいくら否定しても、最終的には裁判所によって離婚が認められます」と話します。

 一方デートやキスなど不貞行為に当たらない浮気の場合、それだけで裁判上の離婚原因になることはないそうです。

 ただし、村山さんによると、配偶者の性行為まで立証できなくても、浮気が原因の別居などで夫婦関係が破綻してしまった場合は、民法770条1項5号の「婚姻関係を継続し難い重大な事由」として離婚原因になることもあるのだとか。

 どんな場合に「重大な事由」が認められるかはケース・バイ・ケースといいます。

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村山圭一郎(むらやま・けいいちろう)

高井・村山法律事務所弁護士

行政事件や不動産事件(建築関係紛争)、離婚、相続などを幅広く取り扱い、「みんなの弁護士207人 首都圏版」(有限会社南々社)にも掲載。困っている人、悩んでいる人の心に寄り添うことを心掛ける。高井・村山法律事務所(http://law-tm.jp/)。

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